つくばみらい市不妊治療費助成事業のご案内
つくばみらい市では、高額な特定不妊治療(体外受精・顕微授精)による経済的負担の軽減を図ることを目的に、平成26年10月1日より、不妊治療費助成事業(730万円の所得制限なし)を実施しておりましたが、平成28年4月1日から、特定不妊治療の一環として実施する「男性不妊治療の一部」に対しましても、更に5万円(上限額)の上乗せ助成を実施しています。詳細につきましては、下記をご確認ください。
※男性不妊治療費のみは助成の対象外です。
対象となる治療
(1)特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
*やむを得ず治療を中断した場合及び凍結融解胚移植も助成の対象となります。ただし、採卵に至らない場合は、助成の対象となりません。
(2)特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の一環として行われる男性の外科的手術を伴う治療
・精巣内精子生検採取法(TESE)
・精巣上体精子吸引採取法(MESA)
・その他、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術
*男性不妊治療費の助成につきましては、平成28年4月1日以降に実施した治療が対象となります。
助成額
(1)特定不妊治療分:1回の治療につき5万円を限度
(2)男性不妊治療分:1回の治療につき5万円を限度
*茨城県助成を受けた場合は、茨城県助成額控除の治療費
助成回数
特定不妊治療開始時の妻の年齢が
(1)40歳以上43歳未満の場合、43歳になるまでに通算3回まで
ただし、令和2年3月31日時点で妻の年齢が43歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り、通算3回まで
(2) (1)にかかわらず、40歳未満の場合は、43歳に達するまでの期間において、通算6回まで
ただし、令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を6回まで
*令和元年度までに助成を受けた回数も通算されます。
対象者
次のすべての要件に該当している方が対象です。
(1)法律上の婚姻をしている夫婦で、夫婦双方又はいずれか一方が、特定不妊治療が終了した日において、つくばみらい市に1年以上住所を有する方で、申請日につくばみらい市に住所を有する方。
(2)特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断され、茨城県が指定する医療機関において特定不妊治療を受けた方。
(3)男性不妊治療の助成を受ける場合は、特定不妊治療費助成の対象となっており、指定医療機関又は指定医療機関が紹介した医療機関において対象となる男性不妊治療を受けた方。
申請手続き
茨城県不妊治療費交付申請後、つくばみらい市に申請してください(茨城県が非該当の方は、市に直接)
申請手続きについては、つくばみらい市不妊治療費助成事業のご案内(PDF 159 KB)をご覧ください。
(補足)茨城県不妊治療費交付申請は、茨城県つくば保健所(TEL:029-851-9287)が窓口になります。
茨城県不妊治療費助成事業、不妊専門相談センターについては、茨城県保健福祉部子ども家庭課のホームページをご覧ください。
不妊専門相談センター
不妊専門相談センターのご案内
(H30年度開催)
茨城県不妊治療専門相談センター日程表(PDF 79 KB)
妊活会のご案内(PDF 658 KB)
ファイルダウンロードつくばみらい市不妊治療費助成事業ご案内(令和2年度・8月作成)(PDF 159 KB)
不妊治療費助成交付申請書(PDF 144 KB)
つくばみらい市不妊治療費助成事業受診等証明書(PDF 123 KB)(県受診等証明書がある場合は、不要です)
つくばみらい市男性不妊治療費助成事業等証明書(PDF 149 KB)(男性不妊治療費の助成を申請する方のみ)
通算回数早見表(PDF 160 KB)
不妊専門相談センター(PDF 1.00 MB)