支払い猶予措置
新型コロナウイルス感染症の影響により、上下水道料金のお支払いが困難である旨のお申し出があり、市がやむを得ないと判断した場合、納期限を延長します。
猶予の対象となる方(個人及び事業者)
新型コロナウイルス感染症の影響で大幅に収入が減少した等の理由により、一時的に上下水道料金の支払いが困難な事情がある個人や事業者が対象となります。
猶予の対象となる上下水道料金
- 水道料金
- 公共下水道使用料
- 農業集落排水施設使用料
- コミニティ・プラント施設使用料
猶予期間
1カ月間
※支払いが困難な事情に応じて延長することができます。
申出の方法(受付窓口)
水道料金お客様センターにお問い合わせいただき、申出の内容等をうかがいます。
来庁のうえ申し出る場合、申出窓口の場所は、谷和原庁舎2階の水道料金お客様センターとなりますが、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、出来る限り電話にて下記お問合わせ先にお申し出くださるようご協力をお願いします。
注意事項
- 支払い猶予とは、納期限(支払期限)を延長することを意味しており、請求金額が軽減(減額)・免除されることではありません。
- 猶予の対象とする金額は、猶予期間の終期経過後に一括納付が必要となります。
- 猶予期間の終期経過後、特段の理由により分割納付を希望される場合は、水道料金お客様センターに申し出てください。
- 猶予該当の事実(支払い困難な状況)が継続する場合、猶予期間内に再度申し出てください。(申し出が無い場合、猶予期間が延長されません。)
- 猶予期間の終期経過後、猶予を継続するお申し出がない場合、又は支払いがない場合には、督促、催告、給水停止の対象になります。
お問い合わせ先
水道料金お客様センター
住所:茨城県つくばみらい市加藤237
電話番号:0297-52-6100
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日を除く)