介護保険料

65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は・・・

介護保険事業計画の見直しに伴い、令和3年度から3年間の介護保険料額は以下のとおり変更となりましたのでお知らせします。
※軽減強化の財源が(消費税率10%へ引き上げによる増収分)が増加することに伴い、令和2年度から介護保険料(第1段階~第3段階)の金額に対しさらなる軽減強化が図られました。

介護保険料一覧
所得段階 対象になる方 保険料の調整率 保険料(年額)
第1段階
  • 生活保護を受給している人
  • 老齢福祉年金を受給している人
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人
(基準額×0.30) 19,160円
第2段階 世帯全員が非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の人 (基準額×0.50) 31,930円
第3段階 世帯全員が非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えている人 (基準額×0.70) 44,700円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 (基準額×0.90) 57,480円
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えている人 基準額 63,870円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 (基準額×1.20) 76,640円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 (基準額×1.30) 83,030円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 (基準額×1.50) 95,800円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人 (基準額×1.70) 108,570円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 (基準額×1.90) 121,350円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 (基準額×2.10) 134,120円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人 (基準額×2.30) 146,900円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 (基準額×2.50) 159,670円
  • 老齢福祉年金明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方で、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
  • 合計所得金額「所得」とは、実際の収入から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。
  • 65歳以上の方の保険料は、つくばみらい市で必要な介護サービス費用がまかなえるように算出された「基準額」をもとに決められています。
  • 保険料額は3年ごとの見直しとなります。今回の保険料額は令和3年度から3年間の額になります。

※令和元年10月の消費税率10%引き上げに伴い、低所得者の軽減強化を図るため令和元年度から介護保険料の第1段階~第3段階の金額が一部変更となりました。

納め方は老齢(退職)年金の額によって特別徴収・普通徴収にわかれます。

特別徴収と普通徴収
特別徴収 普通徴収

年金が年額18万円以上の方は年金から介護保険料を差し引かれます。(老齢福祉年金については差し引きの対象にはなりません)

※特別徴収に該当になる方でも次のようなときは普通徴収(納付書)で納めます。

  • 年度途中で65歳になる方
  • 年度途中で年金の受給が始まった方
  • 年度途中で転入した方
  • 年度途中で所得段階が変わった方など

年金が年額18万円未満の方は納付書で個別に金融機関(銀行・郵便局・農協等)や、コンビニエンスストアに納めます。忙しい方、なかなか外出できない方は、介護保険料の口座振替が便利です。

~口座振替変更手続き~
(1)介護保険料の納付書・通帳・印鑑(通帳届出印)を用意します。
(2)取扱金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項に記入し、申し込みます。
※口座振替の開始は、申込日の翌月以降になります。

40歳~64歳(第2号被保険者)の方の保険料は

加入している医療保険によって決め方・納め方が違います。

国民健康保険の方

所得や世帯にいる40歳~64歳の介護保険対象者の人数によって保険料が決められ、医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険の保険税として世帯主が納めます。

職場の健康保険の方

健康保険組合や共済組合など、加入している医療保険の算定方式にもとづいて保険料が決められ、医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。

保険料を滞納すると

災害など特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、差し押さえ等の滞納処分の執行や未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が3割または4割に引き上げる措置がとられます。保険料は必ず、お納めください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:4301~4307) ファクス番号:0297-58-5811

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