介護保険住宅改修費の支給

住宅改修とは

在宅の要介護者・要支援者が居宅における生活上の問題を解決するために、手すりの取り付けや段差の解消などの改修のことをいいます。
利用限度額は一人当たり20万円までです。実際の改修費用の1~3割が自己負担額となります。
住宅改修費の支給を受けるには改修の前に申請が必要となります。

対象となる改修は下記の6種類に限られます。

1.手すりの取付け

廊下、トイレ、浴室、玄関などに転倒予防や、移動または移乗動作の補助を目的として手すりを設置する工事です。

2.段差の解消

居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の床の段差などを解消する工事です。

3.滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更

居室においては畳敷きからビニール系床材等への変更。浴室、通路面においては床材の滑りにくいものへの変更する工事です。

4.引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸、折戸等に取替える工事のほか、扉の撤去やドアノブの位置を変更する工事です。

5.洋式便器等への便器の取替え

和式便器から洋式便器への取替えや、既存の便器の位置や向きを変更する工事です。

6.その他1~5に付帯して必要となる住宅改修

住宅改修費の支給方法

償還払い方式

利用者が一旦費用の全額を住宅改修業者へ支払います。その後、申請により給付対象部分の金額を後日、利用者に給付する方式。

受領委任払い方式

利用者が住宅改修業者へ支払う金額は自己負担分のみになります。その後、申請により給付対象部分の金額を後日、住宅改修業者へ給付する方式。
受領委任払い方式は住宅改修業者がつくばみらい市に登録してあることが条件となります。

住宅改修等受領委任払い登録事業者名簿 [PDF形式/202.78KB]

※つくばみらい市での受領委任払いの登録を希望する事業者の方は申請書一覧から申請書をダウンロードし提出してください。

住宅改修の申請

住宅改修の申請の手続きの詳細は下に掲載の住宅改修の手引きに記載してあります。
申請書類は申請書一覧からダウンロード可能です。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:4301~4307) ファクス番号:0297-58-5811

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