介護予防・日常生活支援総合事業

1.指定申請等の手続

指定申請等の手続

2.サービスコード

要支援者については、平成29年4月1日以降に認定の更新等により要支援認定を受けた方についてのみ、総合事業のサービスコードを使用します。平成29年3月31日以前の要支援認定者は引き続き予防給付を利用しますので、認定の更新等までは、従前の介護予防訪問介護・介護予防通所介護のサービスコードを使用します。平成30年3月末までの移行期間中は、予防給付の方と総合事業の方が混在しますのでご注意ください。総合事業については、市町村によってサービスコード、基準等が異なります。つくばみらい市内の事業者が他市町村の被保険者(住所地特例対象者を除く。)に対してサービスを提供する場合は、当該市町村の基準等により、当該市町村の設定するサービスコードを使用します。なお、つくばみらい市外の事業者がつくばみらい市の被保険者(住所地特例対象者を除く。)に対してサービスを提供する場合は、つくばみらい市の基準等により、つくばみらい市のサービスコードを使用します。

訪問型サービス

みなし・独自

独自・訪問A一体型

独自・訪問A単独型

通所型サービス

みなし・独自

独自・通所A一体型

独自・通所A単独型

【つくばみらい市単位数表マスタ】

3.月額包括報酬の日割り請求にかかる適用

介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス及び通所型サービスについては、月の途中で利用者と契約開始又は契約解除した場合は、従前の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護と異なり、日割りで請求することになります。

月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について [PDF形式/82.51KB]
※厚生労働省事務連絡「I 介護報酬改定関係資料」より抜粋

4.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出

5.  「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」に係る届出

介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書

    令和4年10月より処遇改善加算と特定処遇改善加算に加えて新たに介護職員等ベースアップ等支援加算が新設されました。令和4年10月以降に当該加算を算定する場合は、新しい様式での提出をお願いいたします。

 6.対象者確認票及び基本チェックリスト

サービス事業利用のための手続きは、原則介護福祉課及び地域包括支援センターが行います。居宅介護支援事業所等からの代行による手続きを行う場合は、対象者確認票及び基本チェックリストを
提出してください。

7.介護予防ケアマネジメント

8.Q&A

介護予防・日常生活支援総合事業(新総合事業)Q&A(平成28年10月1日版) [PDF形式/143.91KB]

9.質問票

介護予防・日常生活支援総合事業についての質問票 [WORD形式/35.5KB]

介護予防・日常生活支援総合事業に関する質問については、「質問票」に質問事項をご記入のうえ、Eメール又はファクスにて介護福祉課にお送りください。
質問の回答については、他の事業所と情報共有するため、後日Q&Aとしてつくばみらい市ホームページに掲載する予定です。

10.関連リンク集

厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業」

11.指定事業者リスト

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:4301~4307) ファクス番号:0297-58-5811

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