新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税における猶予制度

市税の猶予制度

猶予制度(新型コロナウイルス感染症関連)

地方税における猶予制度について [WORD形式/51.93KB]

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、申請することにより原則1年以内の期間に限り猶予が認められる場合があります。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、収納課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

申請の手続き

猶予制度には要件があります。また猶予制度の適用を受けるための詳細な手続き等については、総務部収納課までご相談ください。

 

​徴収猶予の「特例制度」

※徴収猶予の「特例制度」の申請は、令和3年2月1日で終了しました。

新型コロナウイルス感染症に伴い地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症にかかわる徴収猶予の特例が制度化されましたので、その内容についてお知らせします。

制度の概要

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」 [PDF形式/386.79KB]

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

対象となる方

以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる市税

令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人市民税、固定資産税などすべての税目が対象となります。
※令和2年9月4日に地方税法施行令の一部が改正されたことにより、「令和3年1月31日まで」が「令和3年2月1日まで」に改められました。

申請の手続き

徴収猶予申請書(特例制度)に必要な書類を添付して、総務部収納課へ提出してください。提出方法は、窓口又は郵送、eLTAXによる受付が可能です。
詳細な手続き等については、総務部収納課までご相談ください。eLTAXによる申請を希望する方は、地方税共同機構のホームページ

※必要な資料とは

収入に相当な減少があったことが判る書類や一時に納付することが困難な状況を確認するための資料です。書き方が分からない場合は、職員が聞き取りしながら記載します。
(たとえば財産収支状況書、収支の明細、財産目録、売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなど)

申請の期限

猶予を受けようとする市税の納期限まで申請書を提出できます。

その他情報

財務省ホームページでも確認することができます。

〇財務省ホームぺージ
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収納課です。

伊奈庁舎2階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:2401~2405) ファクス番号:0297-58-5631

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