市税を滞納すると

定められた納期限内に納めないことを滞納といいます。
滞納になった場合、督促状や催告書により納税を促すことになります。

督促状・督促手数料

各納期限までに完納しない場合、納期限後20日以内に督促状が発送されます。
※督促手数料は令和3年3月31日をもって廃止となりました。

延滞金

納期限までに税金を完納しないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その金額(注1)に年14.6%(注2)の割合(注3)で計算した額の延滞金を徴収します。閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
注1:税額に1,000円未満の端数があるときはその端数、金額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てます。
注2:当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%です。
注3:各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項の規定する平均貸付割合をいう。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合に加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。

留意事項

〔平成26年1月1日~〕
国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年の9月から前年の8月までの平均に1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)が年7.3%に満たない場合、以下の割合で計算する(平成25改正後法附則3の2)こととなります。

延滞金特例基準割合の推移
平成26年 1.9%
平成27~28年 1.8%
平成29年 1.7%
平成30~令和2年 1.6%
令和3年 1.5%
令和4~5年 1.4%
延滞金割合
本則 14.6% 7.3%(1ヶ月以内等)
平成22~25年の特例 - 4.3%
平成26年の特例 9.2%(特例基準割合「1.9%」+7.3%) 2.9%(特例基準割合「1.9%」+1.0%)
平成27~28年の特例 9.1%(特例基準割合「1.8%」+7.3%) 2.8%(特例基準割合「1.8%」+1.0%)
平成29年の特例 9.0%(特例基準割合「1.7%」+7.3%) 2.7%(特例基準割合「1.7%」+1.0%)
平成30~令和2年の特例 8.9%(特例基準割合「1.6%」+7.3%) 2.6%(特例基準割合「1.6%」+1.0%)
令和3年の特例  8.8%(特例基準割合「1.5%」+7.3%) 2.5%(特例基準割合「1.5%」+1.0%)
令和4~5年の特例 8.7%(特例基準割合「1.4%」+7.3%) 2.4%(特例基準割合「1.4%」+1.0%)

財産の差押

   督促・催告によっても未納となっている場合には、財産の差押を執行します。
   差押した財産(預貯金、給与、不動産等)は換価(差押財産を金銭に換えること)し滞納税に充当します。

令和4年度の差押状況
項目 件数
債権
(給与・年金・預金・生命保険等)
483件
不動産 3件
合計 486件

国民健康保険税の滞納による措置

  • 保険証の有効期限(通常は1年間)が短縮される場合があります。
  • 資格証明書が交付された場合、医療費をいったん全額自己負担することになります。
  • 医療給付の全部または一部が差し止められる場合があります。

納税相談

市税は、各納期限までに自主的に納めていただくのが原則です。
ただし、特別な事情により、市税を納期限内に納められない場合は、下記相談窓口でご相談ください。

市税の納付が災害・退職等により困難になった場合、怪我・病気等により仕事ができなくなってしまった場合、仕事等の都合により居所が一時的に変わる場合、税額が大きく納期限内の納付が困難な場合、その他納期限内の納付が困難な場合は、納税相談をしてください。

納付が遅れた場合は、延滞金を請求される場合がございますので、早めの相談をお願いいたします。

相談窓口

つくばみらい市役所 総務部収納課
〒300-2395
つくばみらい市福田195番地 つくばみらい市役所伊奈庁舎2階
電話番号:0297-58-2111(内線:2401~2405)
ファクス番号:0297-58-5631
時間:平日8時30分から17時15分まで

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収納課です。

伊奈庁舎2階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:2401~2405) ファクス番号:0297-58-5631

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

つくばみらい市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
このページの先頭に戻る
スマートフォン用ページで見る