児童手当制度(各種届出様式あり)

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。

対象者

  • つくばみらい市に住民登録があり、中学校修了前(15歳到達の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者などで、主たる生計の中心者(父母の場合、所得の高い方)
  • 児童が、海外にいる場合、施設などへ入所している場合、父母が離婚協議中で別居している場合などは支給要件が異なります。
  • 公務員の方(独立行政法人・国(公)立大学法人は除く)は勤務先での申請となります。

手当額

児童手当月額一覧表
年齢区分 児童1人あたりの手当月額
所得限度額未満
(児童手当)
所得限度額以上
(特例給付)
0歳~3歳未満 15,000円 5,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

※3歳の誕生日の翌月分から、3歳~小学校修了前の額に変わります。
※養育する児童(18歳に達する日以後の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
 

所得制限限度額所得上限限度額について

児童手当は、父母等の間で生計を維持する程度の高い方の所得に応じて手当を支給しています。(1)所得制限限度額を超過された方は、特例給付(対象児童1人あたり5,000円/月)対象者となります。

また、(2)所得上限限度額を超過された方は児童手当受給資格を喪失します

■所得制限・上限額早見表
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族数 所得額(万円) 収入目安(万円) 所得額(万円) 収入目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812
1040
1048 1276
  • 扶養親族者の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族等のことをいい、前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。
  • 限度額は扶養親族数に応じて1人につき38万円、老人扶養親族であるときは44万円が加算されます。
  • 収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。目安であり、実際は給与所得控除・医療費控除・雑損控除等を控除した後の所得で判定します。

支給月

6月、10月、2月(それぞれ前月分までが支給されます)

※支給日は各支払月の10日とします。ただし、その日が休日等又は金融機関等の休業日に当たるときは、その直前の日とします。

申請方法

初めてのお子さんが生まれたり、ほかの市区町村から転入されたとき、公務員でなくなったときなどに、住所地の市区町村へ「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。

認定請求書【R4.4改正】 [PDF形式/148.6KB]

認定請求(申請)の際に必要なもの

※必要な書類がそろっていなくても、先に申請することができます。

  • 申請者(保護者)の健康保険証の写し
    • 厚生年金・共済年金の方のみ必要です。
    • 国民年金の方は必要ありません。
  • 申請者名義の金融機関口座のわかるもの
    • 児童や配偶者の口座には振り込みできません。
  • 申請者と配偶者のマイナンバーが確認できる書類
    • マイナンバーカードの写し(両面)
    • 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
    • 通知カードの写し(両面)
    • ※通知カードで提出される方

      別途、本人確認のできる証明書の写し提出が必要です。

      • 運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、住基カード、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、社員証・職員証など

      ※「氏名と住所」または「氏名と生年月日」の記載があること。

  • 申請者の顔写真付本人確認書類の写し
    • 運転免許証、パスポートなど

必要に応じて提出する書類

  • 児童別居している方
    監護・養育しているお子さんと別居している場合は、「別居監護申立書 」、「変更届 」「児童のマイナンバーが確認できる書類」の提出が必要です。
    • ※(例)児童のマイナンバーカードの写し(両面)、児童の住民票(マイナンバー・続柄入り)
  • 申請者・児童が外国籍の場合
    • 在留カードの写し(両面)※申請者・児童分が必要です。
  • その他、世帯の状況に応じて、必要書類を提出していただく場合があります。

申請先

  1. つくばみらい市役所みらいこども課(伊奈庁舎1F)
  2. みらい平市民センター市民窓口課(1F)
    • みらい平市民センターでは、受付できない手続きがあります。
みらい平市民センターでは行えない内容
  • 申請者と児童が別居している場合
  • 離婚を理由に、児童手当受給者の変更を希望される場合
  • 離婚協議中で配偶者と別居され、児童手当受給者の変更を希望される場合
  • 婚姻・養子縁組により、配偶者の児童を養育するようになった場合
  • 児童が、短期間海外に留学される場合
  • 児童手当支給口座を変更される場合

支給の開始

  • 原則として、認定請求の手続きをした日(申請日)の属する月の翌月分から支給されます。
  • 出生の場合は出生日の翌日から15日以内に、市外から転入された場合は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きをすれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。出生月は手当の対象となりません。
  • 申請するのが遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

現況届

現況届は、毎年6月に父母等の状況を確認し、手当額を決定するためのものです。これまでは、すべての方に提出をお願いしていましたが、令和4年6月より以下の方を除き現況届の提出が不要になります。

現況届の提出が必要な方
  1. 離婚協議中で、配偶者と別居されている方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 施設等の受給者、法人である未成年後見人の方
  4. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がつくばみらい市ではない方
  5. つくばみらい市から提出の案内があった方
現況届以外で、随時届出が必要な方
  1. 児童を養育しなくなった等の理由で、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者の加入する年金が変更になったとき(例:国民年金→厚生年金)
  3. 受給者・配偶者・児童の住所が変更になったとき(世帯全員で市内に転居する場合は不要)
  4. 受給者・配偶者・児童が市外で別居するとき
  5. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  6. 離婚協議中で、配偶者との間で離婚が成立したとき
  7. 国内で児童を養育する者として、海外に居住する父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

各種手続き

児童手当をすでに受給している方でも、次のような場合は、請求・届出手続が必要です。

お忘れのないようご注意ください。

新しく児童手当を申請する場合

  • つくばみらい市に転入
  • 第1子を出生
  • 離婚による受給者変更
  • 婚姻(養子縁組)による受給者変更
認定請求書【R4.4改正】 [PDF形式/148.6KB]

養育する児童数が変わった場合

  • 第2子以降の児童出生
  • 養育する児童数が減った
  • 児童が児童福祉施設に入所
額改定認定請求書【R2.12改正】 [PDF形式/65.17KB]

受給要件に該当しなくなった時

  • 他の市町村に転出
  • 離婚等により児童を養育しなくなった
受給事由消滅届【R2.12改正】 [PDF形式/55.98KB]

申告内容に変更があったとき

  • 住所変更
  • 加入年金種別変更
  • 離婚・婚姻 ※別途証明書必要
変更届【R4.4改正】 [PDF形式/126.58KB]

児童と別居するとき

  • 市内で、児童と別居することになった
  • 児童が、市外に居住することになった

児童手当 別居監護申立書 [PDF形式/49.54KB]

変更届【R4.4改正】 [PDF形式/126.58KB]

【提出書類】

  • 児童が市外に居住する場合→児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、居住先のマイナンバーが記載された住民票謄本など)

児童が短期の海外留学をするとき

海外留学に関する申立書 [PDF形式/161.5KB]

【提出書類】

  • 留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)
  • 在学証明書等の翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)※日本に居住する第三者(親族以外)
  • 国内所属学校の在学証明書
  • 申請時(来庁・郵送)には、「申請者の顔写真付きの本人確認書類(写し)」の提出が必要になります。(運転免許証、マイナンバーカード表面、旅券など)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども局みらいこども課 手当給付係です。

〒300-2395 つくばみらい市福田195番地 伊奈庁舎1階 3番窓口

電話番号:0297-58-2111(内線4202)

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