日本ドローン協会茨城支部/リライト・ドローンベース・ジャパン【無人航空機による災害対策活動に関する協定】

災害協定:ドローン協会 集合写真

  • 小田川市長と一般社団法人日本ドローン協会および関係機関の皆様

市は6月3日、日本ドローン協会茨城支部およびリライトドローンベースジャパンと「無人航空機による災害対策活動に関する協定」を締結しました。
このことにより、災害が発生した際にドローンを活用することで、上空から被害状況を撮影し、災害の規模を早期に確認することや、ドローンを用いた物資輸送が可能となります。
専門的な知識や技術など、災害活動の支援をいただくことで、つくばみらい市の防災力をさらに高め、安全・安心なまちづくりを進めていきます。
また、締結式終了後にはドローンのデモフライトが行われました。(つくばみらい市公式 Twitter)

日本ドローン協会(JDA)リライト・ドローンベース・ジャパン(RDJ)について

  • 日本ドローン協会
    ドローンユーザーのための各種講習会の開催、社会貢献事業、行政や関連団体と連携しながら、ドローンの普及活動を支援している国土交通省登録管理団体です。
    日本ドローン協会HP

災害時における周辺空域の利用制限について

 国土交通省、防衛省などの航空機のうち、捜索・救助その他の緊急用務を行う航空機の安全を確保する必要がある場合、国が当該地域を「緊急用務区域」に指定することがあります。「緊急用務区域」に指定された空域のドローン飛行は原則禁止となり、利用者は飛行前に指定の有無を確認することが義務となっています。

ドローンの安全利用について

ドローンを屋外で飛行させるための手続き

ドローンを屋外で飛行させるには、航空法、小型無人機等飛行禁止法、電波法などの関係法令を遵守しなければなりません。
また法令で関玄されている飛行を行う場合には、操縦士、機体登録を行い、事前に飛行申請が必要です。

関係法令及び罰則

近年のドローン利用機会の増大に伴い、ドローンによる事故なども増加傾向にあります。利用者は法令に基づく飛行をお願いします。
なお違反した場合、50万円以下の罰金または1年以下の懲役などが科されます。

国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは防災課です。

伊奈庁舎3階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:2501~2506) ファクス番号:0297-58-8586

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