自動車の臨時運行(仮ナンバー)の申請・許可に関する業務

◎臨時運行許可制度について

道路運送車両法に基づき、自動車の新規登録、新規検査又は車検切れした自動車の継続検査等を受けるための一時的な運行の許可をする制度です。

許可対象車

普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車

運行目的

  1. 試運転に伴う回送
    ※試運転を行うテストコース等への回送。自動車の乗り心地等を確認するための試乗は含みません。
  2. 検査登録等のために行う回送
    ※車検(新規検査・継続検査)、予備検査、新規登録、再封印、登録番号標(ナンバー)再交付等を行う回送
  3. 検査登録を受けることを前提とする回送
    ※整備、修理、架装、改造、検査、検定等を行う回送。その他、購入した自動車の引き取るときの回送。
  4. 自動車の販売を業とする者が行う回送
    ※商品自動車仕入れ、販売した自動車の納車、下取り車の引取り、商品自動車の展示、顧客への提示及び商品自動車の整備等を行う回送。
  5. その他
    ※廃棄処分のための回送。

運行の経路

申請する際に必要になります。なお、経路については、運行の目的を達成するために必要とする合理的な経路であり、その経路につくばみらい市が含まれていることが許可の対象になります。

運行の期間

運行の目的を達成できる必要最小日数となりますが、最長でも5日間が限度になります。

◎臨時運行許可申請について

受付場所

つくばみらい市 伊奈庁舎・谷和原庁舎1階 市民窓口課
※つくばみらい市で申請する場合、運行するための合理的な経路につくばみらい市が含まれていることが必要です。

受付時間

両庁舎 8時30分~17時15分になります。(平日のみ)

必要書類等

  1. 申請書
    ※伊奈庁舎・谷和原庁舎市民窓口課に常備してあります。
  2. 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(運行許可期間中に有効なもの)※コピー不可
  3. 自動車を確認するための書面
    ※自動車検査証、抹消登録証明証等の運行を許可する自動車の同一性を確認できる書面。
    ※道路運送車両法の一部を改正する法律の施行により、令和5年1月から、従来の紙の車検証に代わって「電子車検証」が発行されます。電子車検証で申請される場合は、電子車検証(原本)とあわせて「自動車検査証記録事項」または「車検証閲覧アプリの画面」を提示してください。

    その他、電子車検証、車検証閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイトをご覧ください。https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/<外部リンク>                                
  4. 申請者について本人であることを確認できる書面
    ※身分証明書、運転免許証等の本人であることを証することのできる書面。
  5. 手数料
    ※1回1件につき750円になります。

◎臨時運行許可証等の返却について

許可した際に、お貸しした臨時運行許可証と仮ナンバーを運行の許可期間経過後5日以内に必ず返却してください。

受付場所

つくばみらい市 伊奈庁舎・谷和原庁舎1階 市民窓口課
※原則、許可を受けた庁舎の方に返却してください。

受付時間

両庁舎 8時30分~17時15分になります。(平日のみ)

返却して頂くもの

臨時運行許可証・仮ナンバー2枚

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民窓口課です。

【市民窓口課 伊奈庁舎】

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:3401~3406・3409) ファクス番号:0297-58-8587

【市民窓口課 谷和原庁舎】

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111(内線:3450~3452) ファクス番号:0297-52-3604

【市民窓口課 みらい平市民センター】

みらい平市民センター1階 〒300-2358 茨城県つくばみらい市陽光台3丁目9番地1

電話番号:0297-58-2111(内線:9811~9816) ファクス番号:0297-44-5101

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