森林の立木を伐採する場合の届出

森林(※)の立木を伐採するときは市町村長に対して事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務付けられています。

また、伐採後の造林が完了したとき(伐採後転用する場合は伐採が完了したとき)は、市町村長に対して事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。

※都道府県が作成する地域森林計画の対象民有林。伐採しようとする森林が地域森林計画対象民有林かどうか分からない場合は、いばらきデジタルまっぷからご確認いただくか、産業経済課農業振興係へお問い合せください。

届出者

森林所有者や立木を買い受けた者等です。

森林所有者が他者に作業を請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

届出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出書・報告書等の様式

(1)伐採及び伐採後の造林の届出【伐採前】

(2)伐採に係る森林の状況報告【伐採完了後】

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告【造林完了後】

添付書類

(1)伐採及び伐採後の造林の届出【伐採前】

※令和5年4月1日から伐採造林届の添付書類が統一されます。書類の添付は義務となりますので、該当する場合は、必ず添付をお願いします

伐採造林届の添付書類が統一されます [PDF形式/228.01KB]

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書
  • 伐採箇所の位置図・区域図
  • 届出者の確認書類 (個人:氏名・住所が分かる書類(運転免許書など)の写し/法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類)
  • 他法令の許認可関係書類 (届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況が分かる書類。許認可後の場合は許可書の写しなど)※該当する場合のみ
  • 伐採箇所の登記事項証明書等(土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権又は造林権限があることが分かる書類)
  • 伐採の権原関係書類 (立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することが分かる書類)※届出者が土地所有者でない場合 
  • 隣接森林と境界関係書類 (伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類)※単木的な伐採で境界に隣接しない場合や、境界杭などにより境界が明らかな場合、誓約書の提出等により、届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合に添付省略可能
  • 現況写真
  • 小規模林地開発概要書(伐採後森林以外に転用する場合)
  • 委任状(届出者と提出者が異なる場合)

(2)伐採に係る森林の状況報告【伐採完了後】

  • 伐採に係る森林の状況報告書
  • 現況写真
  • 委任状(報告者と提出者が異なる場合)

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告【造林完了後】

  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
  • 現況写真
  • 委任状(報告者と提出者が異なる場合)

※市長が必要と判断した場合、上記以外の書類も提出していただくことがあります。

留意事項

無届で伐採を行った場合には、市長が伐採中止及び造林(原状回復)命令を行う場合や罰則等を適用することがありますので、ご注意ください。

また、伐採・転用しようとする森林の面積が1haを超える場合は、茨城県から林地開発の許可を受ける必要があります。

※令和5年4月1日より、森林(都道府県が作成する地域森林計画の対象民有林)を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは、都道府県知事の許可が必要になります。

林地開発許可制度が変わります!! [PDF形式/309.86KB]

林地開発許可制度については、茨城県庁林政課又は農林事務所林業振興課にお問い合せください。

茨城県林政課

農林事務所林業振興課

つくばみらい市森林整備計画

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業経済課です。

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-52-6024

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