夫婦が婚姻関係を解消するときの届出です。夫婦の話し合いによる協議離婚と、裁判所が関与する裁判離婚があります。
離婚届
届出期間 |
- 協議離婚の場合は届出の日から法律上の効力が発生しますので、届出期間はありません。
- 裁判離婚は調停成立、または裁判確定の日から10日以内
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届出人 |
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届出に必要なもの |
- 離婚届書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(市内に本籍のない方)
※裁判離婚の場合は調停調書の謄本 または審判書若しくは判決書の謄本と確定証明書 |
ご注意 |
- 協議離婚の場合は夫・妻それぞれの自署および証人2人(成年者)の自署が必要です。
- 裁判離婚の場合は申立人の自署が必要です。
- 離婚届は戸籍の届出のため、住所は変わりません。住所も移す場合は住民異動届を別に提出してください。
- 離婚をすると、婚姻した際に姓を変えた方は婚姻前の姓に戻ります。ただし離婚後3ヶ月以内に「戸籍法77条の2の届」を届け出れば婚姻中の姓をそのまま使いつづけることができます。
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戸籍届出に本人確認が行なわれています
近年の戸籍関係の事故発生を防止するため法務省の助言により、戸籍の届出のうち、認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届を対象とし、届出人に対する※本人確認のできる証明書の提示を求めることになりましたので、ご協力をお願いします。また、この際に届出人の本人確認ができなかった場合は、届出内容を記載した通知書を封書にて後日届出人に送付します。
※本人確認できる証明書とは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの証明書等をいいます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民窓口課です。
【市民窓口課 伊奈庁舎】
伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195
電話番号:0297-58-2111(内線:3401~3406・3409) ファクス番号:0297-58-8587
【市民窓口課 谷和原庁舎】
谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237
電話番号:0297-58-2111(内線:3450~3452) ファクス番号:0297-52-3604
【市民窓口課 みらい平市民センター】
みらい平市民センター1階 〒300-2358 茨城県つくばみらい市陽光台3丁目9番地1
電話番号:0297-58-2111(内線:9811~9816) ファクス番号:0297-44-5101
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