離婚届

夫婦が婚姻関係を解消するときの届出です。夫婦の話し合いによる協議離婚と、裁判所が関与する裁判離婚があります。

離婚届
届出期間
  • 協議離婚の場合は届出の日から法律上の効力が発生しますので、届出期間はありません。
  • 裁判離婚は調停成立、または裁判確定の日から10日以内
届出人
  • 協議離婚の場合は夫と妻
  • 裁判離婚の場合は申立人
届出に必要なもの
  • 離婚届書
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(市内に本籍のない方)
※裁判離婚の場合は調停調書の謄本
または審判書若しくは判決書の謄本と確定証明書
ご注意
  • 協議離婚の場合は夫・妻それぞれの自署および証人2人(成年者)の自署が必要です。
  • 裁判離婚の場合は申立人の自署が必要です。
  • 離婚届は戸籍の届出のため、住所は変わりません。住所も移す場合は住民異動届を別に提出してください。
  • 離婚をすると、婚姻した際に姓を変えた方は婚姻前の姓に戻ります。ただし離婚後3ヶ月以内に「戸籍法77条の2の届」を届け出れば婚姻中の姓をそのまま使いつづけることができます。

 戸籍届出に本人確認が行なわれています

近年の戸籍関係の事故発生を防止するため法務省の助言により、戸籍の届出のうち、認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届を対象とし、届出人に対する※本人確認のできる証明書の提示を求めることになりましたので、ご協力をお願いします。また、この際に届出人の本人確認ができなかった場合は、届出内容を記載した通知書を封書にて後日届出人に送付します。

※本人確認できる証明書とは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの証明書等をいいます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民窓口課です。

【市民窓口課 伊奈庁舎】

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:3401~3406・3409) ファクス番号:0297-58-8587

【市民窓口課 谷和原庁舎】

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111(内線:3450~3452) ファクス番号:0297-52-3604

【市民窓口課 みらい平市民センター】

みらい平市民センター1階 〒300-2358 茨城県つくばみらい市陽光台3丁目9番地1

電話番号:0297-58-2111(内線:9811~9816) ファクス番号:0297-44-5101

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