新型コロナウイルス感染拡大防止のため、転出届、各種証明書は郵送請求をご利用ください。
引っ越しシーズンを迎え、市役所は大変混雑しています。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、住所変更届は14日以内の手続きを延長していますので、どうしてもお急ぎの方のみお越しいただきますようお願いします。
また、住民票の写しなどの証明書について急ぐ必要がない方は、来庁しなくてもできる手続きのご利用をご検討ください。
郵送による転出届について
転出届は、郵送で行うことが可能です。来庁する手間もなく、おすすめです。
※転入・転居のお手続きは郵送等ではできませんので、ご来庁をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の感染予防のために外出を控えているなどの理由がある場合は、届出期間の14日以内を過ぎても期間内の届出と同様の取り扱いとして手続きができますので、住所変更の届出を急ぐ必要がない方は、混雑時の来庁を避けてお越しください。
転入届などの届出期間について
転入届や転居届は、住民基本台帳法により住み始めてから14日以内に届出する必要があるとされていますが、このたび新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、繁忙期の市役所等への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合であっても、住民基本台帳法上「正当な理由」に該当し、期間内の届出と同様の取り扱いを行うことが可能となりました。
特に、海外から帰国された方については、茨城県知事からの要請に基づき、「帰国日から14日間」は自宅待機をしていただき、帰国者・接触者相談センター(電話029-851-9287)へご連絡をお願いします。
住民異動に伴い発生するその他手続きも含め、届出を急ぐ必要がない方は、混雑時の来庁を避けて届出にお越しください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の継続手続き、電子証明書の更新など
- マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、転入の際に内部データの継続処理が必要ですが、新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、転出予定日の60日以内までに期限が延長されました。
- 電子証明書(利用者証明用電子証明書・署名用電子証明書)の更新手続きは誕生日の3ヶ月前から市役所の窓口で可能となりますが、電子証明書の有効期限を過ぎてしまっても、無料で新しい電子証明書を発行することができます。新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、状況に応じて適切な時期に更新手続きをしてください。
各種証明書の請求について
- マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、お近くのコンビニエンスストア等のマルチコピー機で住民票の写し、印鑑登録証明書、各種税証明書が取得できます。
- 住民票の写し、戸籍証明書、各種税証明書は郵送で請求できます。
※印鑑登録証明書は郵送で請求できません。
戸籍届出について
婚姻届、転籍届などの各種戸籍届も郵送で受付することができます。
送っていただくもの
- 戸籍届書
届書左上の届出日は、ポストに投函する日を記入してください。
連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。 - 添付書類(戸籍謄本等)
【注意点】
- 死亡届は直接持参をおすすめします。火葬に必要な火葬許可証は死亡届を受理してから交付するため、郵送による届出の場合火葬予定日に間に合わない可能性があります。
- 届出の受理日は、届書が市役所に届いた日になります。婚姻届などで特定の日に受理をご希望の方は、配達日指定郵便などを利用されることをおすすめします。
- 届書に不備があった場合は、訂正のため市役所に来庁いただくことや、不受理となることもございます。
- 届出に伴って必要になる関連手続きについては、担当課へお問い合わせください。
自動車検査証の有効期間の伸長について
関東運輸局より、自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までとなっている車両に対して、全国一律に令和2年4月30日まで有効期間を伸長するとの発表がありました。
よって、上記の期間内であれば臨時運行許可(仮ナンバー)は不要となり、車検を受けることができます。詳しくは、関東運輸局のホームページをご覧ください。