生活保護(生活にお困りの方は、ご相談下さい)

生活保護は、病気や事故、その他さまざまな理由により、どうしても自分や家族の力では生活ができない場合に、世帯状況や困窮の程度に応じて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立できるように支援する制度です。生活にお困りの方は、社会福祉課にご相談ください。

生活保護の要件

生活保護は、世帯員全員が活用し得る資産、能力、扶養義務者の援助などあらゆるものを活用していただきます。

  • 能力の活用:世帯主や家族で働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
  • 資産の活用:保有する現金や預貯金は生活維持のために活用してください。生命保険、有価証券、自動車、生活に利用されていない土地や家屋、高価な動産(絵画、貴金属、宝石、時計)などは、解約や売却をして生活維持のために活用してください。
  • 扶養義務の履行:親子、兄弟姉妹などの親族から可能な限り援助を受けてください。
  • その他制度の活用:年金や手当、自立支援医療など活用できる制度をすべて利用してください。

生活保護の種類

生活保護には、以下の扶助があり、種類ごとに基準額が定められています。世帯の状況により、必要な扶助が受けられます。

  • 生活扶助:食事や衣料、水道光熱費など(年齢や世帯員数によって基準が定められています)
  • 住宅扶助:家賃や地代、生活維持に必要な住宅補修費など
  • 教育扶助:小中学校の義務教育にかかる学用品、給食費など
  • 医療扶助:医療機関での治療費や処方箋医薬品費など
  • 介護扶助:居宅や施設での介護サービスにかかる自己負担分
  • 出産扶助:出産にかかる費用
  • 生業扶助:就労するための費用、技能習得費、高等学校就学費

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:4101~4107・4109) ファクス番号:0297-58-5811

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

つくばみらい市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
このページの先頭に戻る
スマートフォン用ページで見る