国境を越えた子の移動とハーグ条約

近年、国際結婚をしている日本人や海外で結婚生活を送る日本人が増加し、父または母のいずれかがもう一方の親の同意なしに子を母国に連れ去るなどして当事者間の紛争や刑事事件になるケースが発生しています。

このような事態を避けるためにも、国境を越えて子を移動させる際には、ハーグ条約や各国の法制度についてよく知っておくことが大切です。

国境を越えた子の移動及びハーグ条約(外務省HP)別ウインドウが開きます

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

一方の親が、もう一方の親の同意を得ることなく、国境を越えて子を日本または海外へ連れて行った場合、ハーグ条約に基づき子が元の居住国に返還される可能性があります。

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)別ウインドウが開きます

※ハーグ条約は、国境を越えた子の不法な連れ去り等をめぐる紛争を解決するための国際的な枠組みとして、子を元の居住国に返還するための手続きや国境を越えた親子の面会交流の実現のための締結国間の協力等について定めた条例です(2016年8月現在、日本を含めた94カ国が締結国)。

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