法人市民税

市内に事務所や事業所などがある法人等に賦課される税金で、個人の市民税と同じように法人の所得に応じて課税される「法人税割」と資本の金額などに応じた「均等割」からなっています。

税率

法人税割の税率
 9.7% 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度分に適用
 8.4% 令和元年10月1日以後開始する事業年度分から適用

均等割の税率

税率
資本金等の金額区分 市内従業員数区分 税率(年額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの 3,000,000円
50人以下のもの 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人を超えるもの 1,750,000円
50人以下のもの 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人を超えるもの 400,000円
50人以下のもの 160,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人を超えるもの 150,000円
50人以下のもの 130,000円
1千万円以下の法人 50人を超えるもの 120,000円
50人以下のもの 50,000円

法人の設立や解散等があったときは、法人の設立等に関する申請書 [WORD形式/58KB]を提出してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

伊奈庁舎2階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-58-5631

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