市内に事務所や事業所などがある法人等に賦課される税金で、個人の市民税と同じように法人の所得に応じて課税される「法人税割」と資本の金額などに応じた「均等割」からなっています。
税率
法人税割の税率
9.7% 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度分に適用
8.4% 令和元年10月1日以後開始する事業年度分から適用
均等割の税率
資本金等の金額区分 | 市内従業員数区分 | 税率(年額) |
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50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,000,000円 |
50人以下のもの | 410,000円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 1,750,000円 |
50人以下のもの | 410,000円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 400,000円 |
50人以下のもの | 160,000円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 150,000円 |
50人以下のもの | 130,000円 | |
1千万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 120,000円 |
50人以下のもの | 50,000円 |
法人の設立や解散等があったときは、法人の設立等に関する申請書 [WORD形式/58KB]を提出してください。