新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

令和2年4月30日、地方税法の一部が改正され、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとなりました。

新型コロナウイルス感染症における税制上の措置

新型コロナウイルス感染症における税制上の措置については、以下の通りです。

固定資産税

中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置

厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとします。

令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、
30%以上50%未満減少している者 2分の1
50%以上減少している者 ゼロ

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加えます。

自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

自動車税・軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6ヶ月延長し、令和3年3月31日までに取得したものが対象となりました。

その他

住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、定められた期日までに住宅取得契約が行われている等の一定の場合には期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられるよう、適用要件が見直されました。

イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る対応

政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合には、放棄した金額について、寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象となりました。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税における猶予制度

詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税における猶予制度(収納課)」をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

伊奈庁舎2階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-58-5631

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