従来の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変わり、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
軽自動車税は、「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されます。
軽自動車(環境性能割)
令和元年10月1日以降の三輪以上の軽自動車取得時に適用され、取得された車両の取得価格(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、車の燃費性能等に応じて、税率(0%から2%)で課税されます。
なお、消費税引上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に購入された場合に限り、自家用の軽自動車税については、税率1%が軽減されます。
区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車等及び天然ガス自動車 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 (ハイブリッド車含む) |
★★★★かつ 令和2年度燃費基準+20%達成車 |
非課税 | 非課税 |
★★★★かつ 令和2年度燃費基準+10%達成車 |
非課税 | 非課税 | |
★★★★かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
1% | 0.5% | |
★★★★かつ 平成27年度燃費基準+10%達成 |
2% | 1% | |
上記以外 | 2% | 2% |
※★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNox75%低減したものをいいます。
【軽自動車税(環境性能割)臨時的軽減措置】
消費税引上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得した場合、自家用の軽自動車の税率を1%軽減する措置について、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策として、適用期限が令和3年12月31日まで延長されることとなりました。
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車、二輪車、原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有している方に課税されます。納税通知書は5月中旬頃発送し、納期限は5月末日となります。
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車
車種区分 | 税率(年額) | |||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 排気量50cc以下(ミニカーを除く) | 2,000円 | ||
排気量50cc超、90cc以下 | 2,000円 | |||
排気量90cc超、125cc以下 | 2,400円 | |||
ミニカー(排気量50cc以下) | 3,700円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕用 | 二輪のもの(農耕トレーラ含む) | 2,000円 | |
四輪のもの | 1,000cc以下 | 3,000円 | ||
1,000cc超 | 3,900円 | |||
特殊作業用 | 5,900円 | |||
二輪車 | 軽二輪車(排気量125cc超、250cc以下) | 3,600円 | ||
小型二輪車(排気量250cc超) | 6,000円 |
農耕作業用トレーラの公道走行が可能になりました
農耕作業用トレーラ(ロータリー、ハロー直装式ブームスプレーヤ、播種機等)を農耕トラクタに装着したまま、公道を走行することができるようになりました。農耕作業用トレーラを装着した状態で、公道を走行するには、一定の条件を全て満たす必要がありますので、公道走行ガイドブックを確認してください。
農耕作業用トレーラの課税について
これまで農耕作業用トレーラは、償却資産として固定資産の課税対象でしたが、軽自動車税(種別割)の課税対象に変更されました。
つきましては、ナンバープレートの登録が必要となります。
車種 | 手続き場所 | 必要なもの |
---|---|---|
農耕作業用トレーラ (農耕二輪へ該当) |
つくばみらい市役所
電話番号 0297-58-2111 内線 2306、2307 |
【登録】 印鑑 販売証明書または譲渡証明書(販売証明書が無い場合は、車台番号が |
三輪・四輪以上の軽自動車
「初年度検査年月」(新車を新規登録した年月)により、(1)旧税率(2)標準税率(3)重課税率のいずれかの税率が適用されます。
「初年度検査年月」や「燃料の種類」は、自動車検査証(車検証)で確認することができます。
車種区分 | (1)旧税率(年額) | (2)標準税率(年額) | (3)重課税率(年額) | ||
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初度検査年月が平成27年3月以前 | 初度検査年月が平成27年4月以降 | 初度検査後 13年超※ |
|||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※「燃料の種類」が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は除く。
三輪・四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)
平成31年度税制改正より、現行のグリーン化特例(軽課)の適用期限が2年延長され、令和元年度(平成31年度)及び令和2年度に取得された車両についても、取得した翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
また、令和3年度及び令和4年度に取得した軽自動車(種別割)グリーン化特例の適用対象については、自家用の電気自動車及び天然ガス自動車に限定されます。
車種区分 | 軽課税額 | ||||
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75%軽減※1 | 50%軽減※2 | 25%軽減※3 | |||
軽自動車 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
グリーン化特例(軽課)の適用になる基準
※1 75%軽減:電気自動車及び天然ガス自動車
※2 50%軽減:乗用 令和2年燃費基準+30%達成車
:貨物 平成27年燃費基準+35%達成車
※3 25%軽減:乗用 令和2年燃費基準+10%達成車
:貨物 平成27年燃費基準+15%達成車