農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となるのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。また、相続等により権利を取得する場合は届出が必要になります。
詳しくは市農業委員会にお問い合わせください。
農地法第3条の許可申請
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)※遊休農地を所有している場合は許可することができません。
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
- 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
地域 | 下限面積 |
---|---|
市内全域 | 法改正に伴い令和5年4月から下限面積は、なくなりました。 |
農地法第3条許可事務の流れ
市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を20日と定め、迅速な許可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請者の方の流れ
- 申請についての相談
農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。 - 申請書の記入
申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。なお、記入にあたっては記載例をご参照ください。 - 必要書類の入手
添付書類一覧表をご参照ください。なお、申請内容に応じて添付書類が異なります。 - 申請書提出前の再確認
記入漏れや添付書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。申請前にもう一度、記入内容や添付書類をご確認ください。 - 申請書の提出/受付
受付期間をご確認のうえ農業委員会事務局までお越しください。
農業委員会の流れ(申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は20日です。)
- 申請書の提出/受付
受付期間をご確認のうえ提出してください。 - 申請内容の審査
申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
また、現地調査を行います。 - 農業委員会総会
農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。 - 許可書の交付
農業委員会事務局までお越しください。
許可申請書の提出期間
許可申請をしたい方は、下記の書類を農業委員会事務局に提出してください。
申請書を提出される場合は、毎月21日~25日(ただし、締切日が土日祝日の場合は変更になります)が受付期間となります。
申請に必要な書類
- 農地法第3条許可申請書 [EXCEL形式/233.5KB]
- 下限面積・転貸の特例(別紙1) [EXCEL形式/42KB]
- 農地所有適格法人事業状況(別紙2) [EXCEL形式/43KB]
- 農地所有適格法人以外の法人等事業状況(別紙3) [EXCEL形式/42KB]
- 特殊事由により申請する場合(別紙4) [EXCEL形式/53.5KB]
- 農地法第3条許可申請添付書類 [EXCEL形式/49.5KB]
- 農地法第3条許可申請書記載例 [EXCEL形式/220.5KB]
農地法第3条の届出
農地を相続された場合には、その農地のある市町村の農業委員会に届出が必要になります。
農地の相続権利を知った日から10ヶ月以内に届出書を提出してください。また、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。実際に権利を設定する場合には、法務局での手続きが必要になります。
届出書の提出期間
届出をしたい方は、下記の書類を農業委員会事務局に提出してください。
届出書は随時受付しています。
届出の内容に不備がなければ、毎週金曜日までに提出された届出については、翌週水曜日に受理書を発行いたします。(金曜日が祝日の場合は木曜日締め・水曜日が祝日の場合は木曜日発行となります。
届出に必要な書類
- 農地法第3条届出書 [EXCEL形式/36.5KB]
※詳しい内容については、農業委員会事務局までお問い合わせください。