裁判員制度が始まります

裁判員制度が、平成21年5月21日に始まります。
裁判員制度は、個別の事件について、国民の皆さんから選ばれた6人の裁判員の方に、刑事手続のうち地方裁判所で行われる刑事裁判に参加してもらい、3人の裁判官と一緒に被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするのかを決めてもらう制度です。
詳しくは下記ホームページを御覧ください。

裁判員の選び方とは

裁判員の選び方とは

裁判員が参加する事件とは

対象事件は、一定の重大な犯罪であり、具体例は次のとおりです。

  1. 人を殺した場合(殺人)
  2. 強盗が人にけがをさせ、あるいは、死亡させた場合(強盗致死傷)
  3. 人にけがをさせ、その結果、死亡させた場合(傷害致死)
  4. ひどく酒に酔った状態で、自動車等を運転して人をひき、死亡させた場合(危険運転致死)
  5. 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)
  6. 身代金を取る目的で、人を誘拐した場合(身代金目的誘拐)
  7. 子どもに食事を与えず、放置して、死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)

このような事件であっても、被告人の言動等により、裁判員やその家族に危害が加えられたり生活の平穏が著しく侵害される恐れがあり、裁判員の参加が非常に難しいような事件では、裁判官のみで裁判を行うことがあります。

裁判員の辞退は

裁判員制度は、特定の職業や立場の人に偏らず広く国民に参加してもらう制度ですので、原則として辞退はできません。
ただし、参加する個々の国民の負担が過重なものにならないようにとの配慮などから、法律に辞退事由が定められており、裁判所がそのような事情にあたると認めれば辞退することができます。

辞退理由としては、例えば次のようなものがあります。

  • 70歳以上の人(裁判員の仕事をすることは、肉体的にも精神的にも大変な場合が多いと考えられるため)
  • 学生または生徒
  • 重い病気やけがをしている場合
  • 親族の養育、介護が手放せない場合
  • 親族の結婚式、葬式と重なる場合
  • 本人でないと仕事ができなくなり、大きな損害が生じるおそれのある場合
  • 過去5年以内に裁判員や検察審査員などの職務をつとめられた場合
    (また、就職禁止事由該当者である警察官や自衛官などは、候補者にはなれません。)

裁判員は何日ぐらい参加するのか

実際に裁判員として裁判所に来ていただく日数は、それぞれの事件の内容により異なりますが、通常、数日間(2、3日)程度と見込まれます。

裁判員制度に関するお問い合わせにつきましては、下記までご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

伊奈庁舎2階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:2100~2106) ファクス番号:0297-58-5631

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

つくばみらい市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
このページの先頭に戻る
スマートフォン用ページで見る