危機関連保証のお知らせ

危機関連保証とは、リーマンショック時や東日本大震災時等のように内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
信用保証協会が通常の保証限度額、及びセーフティネット保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証します。
制度の利用にあたっては、中小企業信用保険法第2条第6項に規定されている「特例中小企業者」であるという認定を市から受ける必要があります。

セーフティネット保証については下記のリンク先のページをご参照ください。

中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定について

令和二年新型コロナウイルス感染症の発生に係る危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了しました。

【指定期間】令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
※指定期間内に融資実行まで行う必要があります。
※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間(上記)の終期のいずれか先に到来する日となります。

対象中小企業者

指定案件に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

※前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利 用できるように認定基準の運用が緩和されました。

必要書類

  1. 申請書1通
  2. 添付書類(売上比較表等)1通
  3. 売上高等の金額が確認できる書類(最近3か月間及び前年同期の売上高等がわかる月別の試算表等)
  4. 業種確認のできる書類(許認可等の必要な業種は許認可証の写し等)

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方については、以下の様式をご利用ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業経済課です。

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-52-6024

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