農振除外の手続き

農振除外の申請受付は、例年4月・8月・12月に申請を受け付けています。(変更する場合あり)
注:総合見直しに着手した場合は、見直し期間中のうち1年間程度、「農振除外」や「用途変更」の申請受付ができなくなりますのでご注意下さい。

なお、申請のすべてが認可されるとは限りません。農振除外要件を満たしたうえで農地法等の他法令の許可見込みがないと除外はできませんので、土地の選定は十分に検討して下さい。

候補地の検討資料 [WORD形式/27.5KB]

農業振興地域整備計画変更届出書 [EXCEL形式/210KB]

一般的な除外申請の事務手続きフロー
(申請手続きから除外完了まで約6ヶ月~8ヶ月を要します)
申請者 つくばみらい市 茨城県
農振除外申請 必要性の判断  
 
除外申請の受理
現地の確認
意見の聴取
農振協議会承認
県との事前協議→ 農振計画との整合性や除外要件等の確認
農振調整会議の承認
 

事前協議の同意
見込み通知← 農振法第11条の手続き
公告縦覧30日
意義申立15日
 
 
県との法定協議 事前協議内容との整合性の確認
 
法定協議会の同意
除外完了の通知 農振法第12条の手続き

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業経済課です。

谷和原庁舎1階 〒300-2492 茨城県つくばみらい市加藤237

電話番号:0297-58-2111 ファクス番号:0297-52-6024

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