小規模工事等契約希望者登録制度

小規模工事等契約希望者登録制度について

1 制度の目的

つくばみらい市が発注する小規模な建設工事及び修繕(以下「小規模工事等」という。)について、つくばみらい市の指名競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札有資格者名簿」という。)に登録のない市内業者の受注機会の拡大を図り、市内経済の活性化に寄与することを目的としています。

2 制度の対象となる契約等

  1. 技術的内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易であると認められるもののうち、設計金額が130万円未満のものです。
  2. 登録申請をした事業者は、つくばみらい市小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載され、つくばみらい市が小規模工事等を発注する際の見積依頼の対象となります。ただし、見積依頼や契約を約束するものではありません。
  3. 契約の方法は、原則として複数の登録業者等から見積書を提出していただき、最低の価格の見積書を提出した業者と契約することになります。
    なお、見積を依頼されても辞退することは自由ですが、必ず発注課に連絡をお願いいたします。
  4. 制度の目的から、契約した小規模工事等については、原則として自社施工とします。このため、希望業種は自ら施工できる業種を3種類以内で登録してください。
  5. 契約については、つくばみらい市財務規則、その他関係法令に基づき信義にしたがって誠実に履行してください。

3 登録資格

つくばみらい市内に主たる事業所を有する法人又は住所を有する個人事業者です。ただし次の各号のいずれかに該当する事業者を除きます。

  1. 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で復権を得ない者
  2. つくばみらい市競争入札参加資格規程に基づく競争入札有資格者名簿に登録されている者
  3. 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有していない者
  4. 市税を滞納している者
  5. 法人にあっては、つくばみらい市法人市民税課税台帳に登録していない者
  6. その他市長が適当でないと認めた者

※この登録申請をした方は、登録名簿に登載のうえ、つくばみらい市が発注する小規模工事等の業者選定の対象となりますが、必ず選定や契約を約束するものではありません。

4 登録申請の方法

登録を希望する方は、小規模工事等契約希望者登録申請書 [WORD形式/18.92KB]に次に掲げる書類を添付して、財政課に提出してください。

  1. 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
  2. 市税の未納がないことの証明書(提出前3ヶ月以内のものを提出してください。)
  3. その他市長が必要とする書類(必要な場合は個別に連絡します。)

5 登録できる業種

登録できる業種は、別表 小規模工事等の種類 [PDF形式/51.86KB]のうち3業種までとします。

6 登録の受付(令和5年5月1日~令和7年4月30日有効分)

受付期間:令和5年3月1日から令和5年3月31日(土・日・祝日を除く)
受付時間:午前8時30分から午後5時15時
申請方法:郵送又は持参

※受付期間終了後も随時追加の受付を行っていますので、期間終了後でも登録申請は受け付けます。

7 登録事項の変更等

登録事項に変更があった場合や休業または廃業した場合は、つくばみらい市小規模工事等契約希望者登録変更・廃止届(様式第3号)を速やかに財政課まで提出してください。

8 登録の取消

登録名簿に登載されている方が、次のいずれかに該当した場合は、登録が取消されますので、ご注意ください。

  1. 3 登録資格の1から6のいずれかにに該当するようになった者
  2. 倒産又は破産をした者

9 指名停止等

登録名簿に登録されている方が、つくばみらい市建設工事請負業者指名停止等措置要綱別表第1又は別表第2に定める事項のいずれかに該当する行為を行った場合は指名停止となりますので、ご注意ください。

10 様式等

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは財政課です。

伊奈庁舎2階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195

電話番号:0297-58-2111(内線:2201~2207) ファクス番号:0297-58-5631

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