- 小規模水道の設置者は、飲用水が人の健康に及ぼす影響について十分に認識し、自らの責任において安全な飲料水を供給する責務を有します。
- 小規模水道の設置者は、下表のとおり定期及び臨時の水質検査を実施し、水質検査成績表を3年間保存してください。
検査回数 | 検査内容 | |
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定期水質検査 | 1日1回以上 | 消毒の残留効果に関する検査 |
6ヶ月に1回以上 | 一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその他化合物、塩化物イオン、カルシウム、マグネシウム等(硬度)、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、アンモニア態窒素 | |
1年に1回以上 | テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン | |
臨時水質検査 | 水質基準に適合しないおそれがあるとき | 設置者又は市長が必要と認める水質基準項目 |
- 小規模水道により供給される水は、水質基準項目に適合した水でなければなりません。
※小規模水道の施設を設置し、給水を開始する前には、水質基準項目で定める項目及び消毒の残留効果について水質検査が必要です。
- 水質検査は、地方公共団体の機関又は茨城県知事の登録を受けた者に委託することができます。