つくばみらい市条件付一般競争入札実施要綱

※令和4年5月16日に改正を行いました。

(目的)

第1条

この告示は、つくばみらい市の発注する建設工事の請負契約に係る条件付一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、入札の透明性、公平性及び円滑な執行を図ることを目的とする。

(対象工事等)

第2条

一般競争入札は、つくばみらい市一般競争入札実施要綱(平成18年つくばみらい市告示第8号)にかかわらず、設計金額(消費税相当額を加えたものをいう。)が1,000万円以上の建設工事を対象とする。ただし、一般競争入札以外の契約方法によることが適当であると認められるものについては、この限りでない。

(入札参加資格)

第3条

一般競争入札に参加できる者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により許可を受けた建設業者で、かつ、同法第27条の23の規定による経営事項審査を受け、本市の競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、次の各号に掲げる要件をすべて備えている者とする。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当していない者及び同条第2項の規定によるつくばみらい市の入札参加の制限を受けていない者であること。
  2. つくばみらい市建設工事請負業者指名停止等措置要綱(平成18年つくばみらい市告示第9号)に規定する指名停止を現に受けていない者であること。
  3. 対象工事において、建設業法第19条の2に規定する現場代理人及び同法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者を適正に配置できる者であること。
  4. 法人市民税、固定資産税等の市税における滞納がないこと。
  5. 対象工事ごとに定める次に掲げる入札参加要件を満たす者であること。
  • ア)経営事項審査の結果通知における総合評点又は等級格付けに関する要件
  • イ)本店、支店又は営業所等の所在に関する要件
  • ウ)その他必要とする要件

(入札参加資格要件の審査等)

第4条

つくばみらい市競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)は、前条第5号に規定する入札参加資格要件の審査を行うものとする。
事業主管課長は、条件付一般競争入札参加資格要件調書(様式第1号)を作成し、契約主管課長を経由して審査会に提出しなければならない。

(入札の公告)

第5条

一般競争入札を実施する場合は、当該工事に係る工事名、工事場所、工事概要、工期、予定価格及び入札参加資格要件等を公告するものとする。
公告の方法は、市掲示場に掲示するとともに、市ホームページ等に掲載するものとする。

(設計図書等の閲覧等)

第6条

一般競争入札に付する建設工事の設計図書等は、前条の公告をした日から総務部財政課において閲覧又は貸出しをするものとする。
設計図書等に関する質疑については、設計図書等質疑応答書(様式第2号)によるものとし、これに対する応答は、事業主管課が行うものとする。

(入札書の提出)

第7条

入札書の提出は、原則郵送とし、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便のいずれかの方法で行わなければならない。ただし、郵送が困難な場合等においては持参も認めるものとする。
入札書は、到着期限までに指定された提出先に到着しなければならない。到着期限を過ぎて到達した入札書は無効とし、開札しないものとする。
入札書は、つくばみらい市建設工事執行規則(平成18年つくばみらい市規則第36号)第6条に規定する様式により作成し、入札者が記名押印の上、入札公告で指定された書類と共に封筒に入れ、入札者印を押印し、封印しなければならない。
前項の封筒には、表面に「宛名」、「工事名」及び「入札書在中(朱書)」を明記し、裏面に入札者の住所、商号又は名称及び氏名を記載した上、提出しなければならない。
提出した入札書等は、書換え又は引換えすることができない。また、開札したか否かにかかわらず、返却しないものとする。

(入札の辞退)

第8条

入札参加者は、入札を辞退しようとするときは、開札日の前日までに、条件付一般競争入札参加辞退届(様式第3号)を契約主管課へ持参しなければならない。

(開札)

第9条

開札は、入札公告で指定した日時、場所において行うものとする。
開札の立会人は、入札書等の到着順が1番及び2番の者とする。
立会人は、代理人を開札に立ち会わせるときは、委任状(様式第4号)を提出しなければならない。
開札の立会人が2人に満たないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
市長は、開札後、入札参加者の入札金額、業者名、予定価格を公表の上、最低価格提示者を落札候補者として資格審査を行い、後日落札決定する旨を宣言するものとする。
市長は、落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札候補者としての順位を決定する。

(入札参加資格審査及び落札決定等)

第10条

落札候補者は、条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第5号)に必要とされる書類を添付して、提出を指示した翌日から起算して3日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に契約主管課へ持参し、入札参加資格についての審査を受けなければならない。
前項の申請書を受け付けたときは、提出期限日の翌日から起算し3日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に審査会を開催し資格審査を行うものとする。
落札候補者を審査した結果、入札参加資格がないと認められたときは、新たに次の順位者を落札候補者として審査を行うこととし、落札者の決定まで同様に繰り返すものとする。
落札者が決定したときは、次の順位以降の者については資格審査を行わないものとする。
落札候補者の入札参加資格がないと認められたときは、当該落札候補者に対して、条件付一般競争入札参加不適格通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(入札の無効)

第11条

つくばみらい市財務規則(平成18年つくばみらい市規則第第31号)第125条に該当するもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

  1. 入札金額が予定価格を上回った場合
  2. 最低制限価格を設定した場合において、入札金額が最低制限価格を下回った場合
  3. 入札書が、指定された郵送方法で提出されない場合
  4. 工事費内訳書が提出(同封)されていない場合
  5. 入札書と工事費内訳書の金額が相違する場合
  6. 事後審査に必要な書類を期限までに提出されない場合

(入札執行の中止等)

第12条

市長は、やむを得ない事態が発生したときは、入札の執行を中止し、又は延期するものとする。

(補則)

第13条

この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市条件付一般競争入札実施要綱の規定は、平成21年3月1日から適用する。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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