つくばみらい市一般競争入札における最低制限価格決定に係る取扱要領

令和4年4月1日に改正を行いました。

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)及びつくばみらい市財務規則(平成18年つくばみらい市規則第31号)第123条第1項に基づき、土木工事、建築工事、製造部門を持つ専門工事事業者を対象とした工事等の一般競争入札における最低制限価格の決定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(最低制限基本価格)

第2条 最低制限基本価格は、工事ごとに定める割合を予定価格に乗じて得た額とする。

2 前項の割合は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額(1万円未満切捨て)に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が、10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。

(1) 土木工事にあっては、次に掲げる額の合計額とする。

ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

(2) 建築工事(電気設備工事、機械設備工事及び外構工事を含む。)にあっては、次に掲げる額の合計額とする。

ア 直接工事費相当額(直接工事費に10分の9を乗じて得た額)に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の1を加えた額)に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

(3) 製造部門を持つ専門工事事業者を対象とした工事にあっては、次に掲げる額の合計額とする。

ア 直接工事費相当額(直接工事費に10分の8を乗じて得た額)に10分の9.7
を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の2を加えた額)に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

(4) 前3号に掲げるもの以外の工事については、適宜の割合とする。

(最低制限価格)

第3条 最低制限価格は、最低制限基本価格の110分の100に相当する額と係数(くじによる無作為に算出される0.9950から1.0050までの数値(小数点以下第4位まで算出)とする。)を乗じて算出した額(1万円未満切捨て)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、最低制限価格は、予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内とし、上記により算出した価格が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。

(公表)

第4条 最低制限価格は、当該入札後に公表するものとする。

 

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