65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料は・・・
- 介護保険料は、市町村ごとの高齢化率や介護サービスの利用量などを基に、3年ごとの見直しを行っています。
- 介護保険における給付費などに必要な財源は、65歳以上の第1号被保険者に負担していただく保険料が23%、40歳から64歳までの第2号被保険者に負担していただく保険料が27%、残り50%を公費(税金)で負担しています(居住サービスの場合:国25%、県12.5%、市12.5%)。負担割合はおおよその数値であり、国が交付割合の調整を行うため、割合は市町村ごとで若干異なります。
- 皆さんの保険料額は、本人及び住民票上の世帯の課税状況や、本人の前年中の所得金額等により決定します。
- 令和7年に支給される老齢基礎年金(満額)が80.9万円を超えることを踏まえ、令和8年度における保険料段階の基準の一部(第1段階と第2段階及び第4段階と第5段階の境界)が改正されます。
| 所得段階 | 対象になる方 | 基準額に 対する割合 | 介護保険料 (年額) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 本人が住民税非課税 | 非課税世帯 |
|
(基準額×0.285) | 18,860円 |
| 第2段階 | 世帯全員が非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円を超え、120万円以下の人 | (基準額×0.485) | 32,100円 | ||
| 第3段階 | 世帯全員が非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えている人 | (基準額×0.685) | 45,340円 | ||
| 第4段階 | 課税世帯 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円以下の人 | (基準額×0.9) | 59,580円 | |
|
第5段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円を超えている人 | 基準額 | 66,200円 | ||
| 第6段階 |
本 人 が 住 民 税 課 税 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | (基準額×1.2) | 79,440円 | |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | (基準額×1.3) | 86,060円 | ||
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | (基準額×1.5) | 99,300円 | ||
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人 | (基準額×1.7) | 112,540円 | ||
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 | (基準額×1.9) | 125,780円 | ||
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 | (基準額×2.1) | 139,020円 | ||
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人 | (基準額×2.3) | 152,260円 | ||
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 | (基準額×2.5) | 165,500円 | ||
- 老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方で、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
- 合計所得金額「所得」とは、実際の収入から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。
- 65歳以上の方の保険料は、つくばみらい市で必要な介護サービス費用がまかなえるように算出された「基準額」をもとに決められています。
令和8年度介護保険料算定(特例措置)について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられますが、令和8年度介護保険料の算定に限っては改正前の控除額と同様に調整して合計所得金額を計算します。これは、介護保険事業の運営への影響を考慮し介護保険法施行令が改正されたことによるものです。また、住民税の課税・非課税の判定についても同様に調整し判定いたします。
そのため、令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の判定にあたっては課税とみなす場合があります。
介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
※参考1 介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について [PDF形式/1.87MB]
※参考2 令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応 [PDF形式/1.62MB]
※参考3 令和8年度の給与所得控除額について(以下の表を参照)
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | その収入金額✕40%−10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | その収入金額✕30%+8万円 | |
(注)給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
●介護保険料算定の例
※前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 市民税 | 課税 | 非課税 |
| 介護保険料 | 第6段階 | 第6段階(課税とみなす) |
※給与所得控除は改正前の55万円として計算するため、住民税の課税・非課税の判定と一致しない(介護保険料の判定上は課税とみなす)場合があります。
納め方は老齢(退職)年金の額によって特別徴収・普通徴収にわかれます。
| 特別徴収 | 普通徴収 |
|---|---|
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年金が年額18万円以上の方は年金から介護保険料を差し引かれます。(老齢福祉年金については差し引きの対象にはなりません) ※特別徴収に該当になる方でも次のようなときは普通徴収(納付書)で納めます。
|
年金が年額18万円未満の方は納付書で個別に金融機関(銀行・郵便局・農協等)や、コンビニエンスストアに納めます。忙しい方、なかなか外出できない方は、介護保険料の口座振替が便利です。 ~口座振替変更手続き~ |
40歳~64歳(第2号被保険者)の方の保険料は
加入している医療保険によって決め方・納め方が違います。
国民健康保険の方
所得や世帯にいる40歳~64歳の介護保険対象者の人数によって保険料が決められ、医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険の保険税として世帯主が納めます。
職場の健康保険の方
健康保険組合や共済組合など、加入している医療保険の算定方式にもとづいて保険料が決められ、医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。
保険料を滞納すると
災害など特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、差し押さえ等の滞納処分の執行や未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が3割または4割に引き上げる措置がとられます。保険料は必ず、お納めください。