○つくばみらい市英語検定料補助金交付要綱
令和8年6月10日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の小学生及び中学生の英語力及び学習意欲の向上と保護者の経済的負担の軽減を目的として、英語検定を受検する児童生徒の保護者に対して予算の範囲内においてつくばみらい市英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「英語検定」とは、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒で、小学校6年生においては英語検定5級、中学校2年生においては英語検定4級を受検した者の保護者とする。
(1) つくばみらい市立小中学校に在籍する小学校6年生児童及び中学校2年生生徒
(2) 前号以外の小中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在籍する小学校6年生児童及び中学校2年生生徒のうち、市内に住所を有する者
2 前項の規定にかかわらず、児童生徒又はその保護者が、他の市区町村、私立の小中学校又は教育・学習支援業を行う施設等から当該受験に係る補助を受けているときは、補助金の交付を受けることができない。
(補助金の額等)
第4条 補助金の金額は、検定料の全額とし、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する会場において係る検定料の額により算出するものとする。
2 補助金の交付は、児童生徒1人につき同一年度内において1回とする。
(交付手続の特例)
第7条 補助金の交付に係る実績報告は、省略するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、申請者が虚偽の手段により補助金の交付の決定を受けた場合は、当該補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金があるときはその全部又は一部を返還させることができる。この場合において、市長は、つくばみらい市英語検定料補助金交付決定取消・返還命令書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。




