○つくばみらい市民間保育所等おむつ処分加算支給要綱
令和8年5月29日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者や保育所等の負担軽減や、感染症等の衛生上のリスク低減を図るため、使用済みおむつの処分を施設で行う市内の民間保育所等に対し、予算の範囲内で使用済みおむつの処分に係る経費の助成として、おむつ処分加算(以下「加算」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「民間保育所等」とは、次に掲げる施設(公立の施設を除く。)をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所
(2) 法第39条第1項に規定する保育所で、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第2項第2号として認定を受けている保育所型認定こども園
(3) 認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
(4) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設
(5) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設
(6) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設である幼稚園
(支給対象者及び要件)
第3条 支給の対象となる者は、市内で民間保育所等を運営する者であって、以下の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 使用済みおむつの処分を民間保育所等で行っていること(家庭系廃棄物として処分している場合を除く。)。
(2) 保護者に対し、使用済みおむつ処分費として費用の徴収等を行っていないこと。(加算の額)
第4条 加算の額は、各月初日に在籍する0歳児から2歳児クラス(満3歳児クラスを含む)の在籍児童数に300円を乗じた額及び3歳児クラスの在籍児童数に1/2を乗じ、これに300円を乗じて得た額の合計を1月あたりの金額とする。
(加算の申請)
第5条 加算の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市民間保育所等おむつ処分加算適用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(請求方法)
第8条 この加算の支給方法は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第12号に規定する公定価格(以下「施設型給付費」という。)の請求書と合わせて請求するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により加算の支給を受けたとき。
(2) 加算の適用内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が加算の適用を取消しすべき事由があると認めるとき。
(加算額の返還)
第10条 市長は、前条の規定により加算の適用を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に加算額が交付されているときは、支給決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第11条 支給決定者は、加算の適用に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、加算適用の支給を受けた日の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。






