○つくばみらい市支援対象児童等見守り強化事業「子育て応援弁当」実施要綱
令和8年3月31日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市要保護児童対策地域協議会(以下「要保護児童対策地域協議会」という。)の支援対象児童等として登録されている児童等の家庭を訪問し、状況の把握や食事の提供等を通じた児童の見守り体制の強化を図るとともに虐待の早期発見・防止を行うことを目的とするつくばみらい市支援対象児童等見守り強化事業「子育て応援弁当」(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、つくばみらい市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の運営については、市長が指定する事業者(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
2 事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本事業の趣旨を十分に理解していること。
(2) 児童福祉、青少年の自立支援又は健全育成等について活動実績があり、必要な支援を提供できること。
(3) 学校等の関係機関、地域で活動している団体又はNPO法人等と連携・協力することで、事業を円滑かつ効果的に行うことができること。
(1) 食事等の提供(配達等も含む。)
(2) 育児相談
(3) 関係機関との情報共有及び連携
(4) 必要な支援へのつなぎ
(5) その他市長が必要と認める事業
(支援対象児童等)
第4条 事業の対象となる者(以下「対象児童等」という。)は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要保護児童対策地域協議会において登録されている児童及びその保護者
(2) 要保護児童対策地域協議会において登録されている特定妊婦及びその家族
(3) 食事、衣服、生活環境などについて支援を要すると認められる世帯に属する児童及びその保護者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に支援を行う必要があると認める者
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市支援対象児童等見守り強化事業「子育て応援弁当」利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支援期間)
第7条 利用が決定した対象児童等への支援期間は、原則として、利用決定した当該年度の年度末までとする。ただし、家庭の状況等により、支援を継続すべき事情があると判断された場合は、期間を延長して支援を行うことができるものとする。
(事業実施の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業を利用する者(以下「利用者」という。)の当該利用を取り消すことができる。
(1) 利用者が第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事業の利用を取消すことが必要と認めたとき。
(利用料及び費用負担)
第9条 事業の利用に係る利用料は、負担を求めないものとする。
(事業の実績報告)
第10条 事業者は、毎月の事業の実施結果について、翌月10日までに、つくばみらい市支援対象児童等見守り強化事業「子育て応援弁当」実績報告書(様式第4号)により、市長に提出するものとする。ただし、利用者及び家庭状況に気になる点がある場合は、必要な措置を講ずるとともに、速やかに市長に報告しなければならない。
2 事業者は、年度終了後に事業実績報告書を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。ただし、年度途中に委託契約が終了した場合は、委託契約終了後に事業実績報告書を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。
(個人情報の保護等)
第11条 事業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た個人情報等を漏らしてはならない。この場合において、事業終了後も同様とする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(つくばみらい市支援対象児童等見守り強化事業補助金交付要綱の廃止)
2 つくばみらい市支援対象児童等見守り強化事業補助金交付要綱(令和2年つくばみらい市告示第202号)は廃止する。




