○つくばみらい市生活保護法による診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領

令和8年3月31日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による診療報酬明細書、訪問看護療養費明細書及び調剤報酬明細書(以下「レセプト」という。)に係る開示請求があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分に配慮をしつつ、レセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(開示対象レセプトの範囲)

第2条 開示の対象は、つくばみらい市福祉事務所が保管するレセプトとする。

(開示請求対象者)

第3条 開示請求をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法の被保護者(生活保護法の被保護者であった者を含む。以下「被保護者」という。)

(2) 被保護者が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人

(3) 被保護者本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)

(4) 被保護者が死亡している場合にあっては、当該被保護者の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者で相続をしている者(以下「遺族」という。)

(5) 遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人

(6) 遺族から開示請求に係る委任を受けた任意代理人

(開示請求担当課)

第4条 開示請求に関する事務は、つくばみらい市福祉事務所において行う。

(開示請求に係る書類の受付)

第5条 開示請求に当たっては、診療報酬明細書等開示請求書(様式第1号。以下「開示請求書」という。)を市長に提出させるものとする。この場合において、当該開示請求を行う者(以下「請求者」という)に対し、次に掲げる事項を十分説明し、理解を求めるものとする。

(1) 請求者の本人確認の必要性

(2) 生活保護法第49条に規定する指定医療機関又はその他の機関(以下「指定医療機関等」という。)に対する事前確認の必要性

(3) レセプトの「傷病名」欄、「摘要」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄、「処置・手術」欄中の「その他」欄及び「病状詳記」(以下「傷病名等」という。)を伏せた開示を希望する場合は、指定医療機関等に対する事前確認は要しない旨

(4) 調剤報酬明細については、開示請求があったことを事後的に調剤薬局に知らせる旨

(5) 本人の診療上支障が生ずると考えられる場合については開示できない旨

(6) 開示請求のあったレセプトが存在しない場合については開示できない旨

(7) 診療内容に係る照会については対応できない旨

(8) 交付の方法等について

(9) 交付までの標準的な所要日数について

(10) 開示請求に必要な書類について

(11) レセプトには、必ずしも診療内容全てが記載されているものではない旨

(開示請求者の本人確認)

第6条 市長は、開示請求者が第3条第1号に該当する者であるときは、運転免許証、旅券その他本人であることを証明する書類の提出又は提示を求め、開示請求者の本人確認を行うものとする。

2 市長は、開示請求者が第3条第2号に該当する者であるときは、前項の規定に準じて開示請求者の本人確認を行うほか、次に掲げる書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)のうち必要と認めるものの提出又は提示を求め、被保護者が未成年者又は成年被後見人であること及び開示請求者が当該被保護者の法定代理人であることの確認を行うものとする。

(1) 戸籍全部事項証明書又は戸籍個人事項証明書

(2) 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)に規定する登記事項証明書

(3) 家庭裁判所の証明書

(4) その他法定代理関係を確認できる書類

3 市長は、開示請求者が第3条第3号に該当する者であるときは、第1項の規定に準じて開示請求者の本人確認を行うほか、次に掲げる書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)の提出を求め、開示請求者が被保護者から開示請求に係る委任を受けていることの確認を行うものとする。

(1) 委任をした被保護者の署名及び押印のある開示請求に係る委任状

(2) 前号の委任状に押印された印鑑の印鑑登録証明書

4 市長は、開示請求者が第3条第4号から第6号までのいずれかに該当する者(以下「遺族等」という。)であるときは、第1項から前項までの規定に準じて開示請求者の本人確認、遺族が未成年者若しくは成年被後見人であること及び開示請求者が当該遺族の法定代理人であることの確認又は開示請求者が遺族から開示請求に係る委任を受けていることの確認を行うほか、次に掲げる書類のうち必要と認めるものの提出又は提示を求め、被保護者の死亡の事実及び当該被保護者の遺族であることの確認を行うものとする。

(1) 戸籍全部事項証明書又は戸籍個人事項証明書

(2) 住民票(除票)の写し

(3) 死亡診断書

(4) 相続をしていることが確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(保険医療機関等への照会等)

第7条 市長は、開示請求書を受理したときは、当該開示請求に係るレセプトを発行した保険医療機関等(調剤報酬明細書にあっては、当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関等)に対し、診療報酬明細書等の開示について(照会)(様式第2号)によりレセプトの開示についての意見を照会するものとする。ただし、遺族等が開示請求をした場合であって、当該開示請求に係るレセプトにこれを発行した保険医療機関等の医師の個人情報がないと認めるときは、この限りでない。

2 保険医療機関等は、前項の規定による照会があったときは、当該照会に係るレセプトについて開示、部分開示又は不開示のいずれが適当であるかを診療報酬明細書等の開示について(回答)(様式第3号)により回答するものとする。

(開示等の決定)

第8条 市長は、開示請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に、前条第2項の規定による回答に基づきレセプトの開示、部分開示又は不開示の決定を行うものとする。

2 市長は、レセプトの開示又は部分開示の決定を行った場合にあっては診療報酬明細書等開示決定通知書(様式第4号)により、レセプトの不開示の決定を行った場合にあっては診療報酬明細書等不開示決定通知書(様式第5号)により速やかに開示請求者に通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り、決定の期限を延長することができる。この場合において、市長は、診療報酬明細書等の開示決定等の期限の延長について(様式第6号)により開示請求者に通知するものとする。

(不存在の場合の取扱い)

第9条 市長は、開示請求のあったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は不存在とし、診療報酬明細書等不開示決定通知書により速やかに開示請求者に通知するものとする。

(保険医療機関等への通知)

第10条 市長は、第7条第1項ただし書の規定により保険医療機関等への照会を行わずにレセプトの開示又は部分開示の決定を行ったときは、当該レセプトを発行した保険医療機関等に対し、診療報酬明細書等開示通知書(様式第7号)により速やかに通知するものとする。

(保険薬局への通知)

第11条 市長は、調剤報酬明細書の開示又は部分開示の決定を行ったときは、当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対し、調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)(様式第8号)により速やかに通知するものとする。

(開示又は部分開示の方法)

第12条 レセプトの開示又は部分開示は、レセプトの写しを交付することにより行うものとする。

(事務処理経過の把握)

第13条 市長は、開示請求に係る事務処理の経過について、レセプト開示受付・処理経過簿(様式第9号)に記載し、進捗状況を把握するものとする。

(関係書類の保存)

第14条 開示請求に係る一連の関係書類の保存期間は10年とし、当該関係書類が処理済みとなった年度の翌年度から起算するものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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つくばみらい市生活保護法による診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領

令和8年3月31日 告示第76号

(令和8年4月1日施行)