○つくばみらい市消防団応援の店事業実施要綱

令和8年3月27日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防団員の確保及び加入を促進し、もって地域防災力の充実強化を図ることを目的として、市内の事業所等が自主的に消防団員等に対し、代金の割引、特典の付与その他のサービスの提供(以下「優遇措置」という。)を行う消防団応援の店事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 市内において物品の販売若しくはサービスの提供等を行う事業所又は店舗等をいう。

(2) 消防団員等 つくばみらい市消防団員及びその同居する家族をいう。

(3) 消防団応援の店 消防団員等に対して優遇措置を行う事業所等として市長の登録を受けた事業所等をいう。

(登録)

第3条 消防団応援の店の登録を受けようとする事業所等は、つくばみらい市消防団応援の店認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請をした事業所等を消防団応援の店として登録するものとする。

(審査基準)

第4条 前条第2項の規定による審査は、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 明確な優遇措置が設けられていること。

(2) 全ての消防団員等を対象に優遇措置を行うこと。

(3) つくばみらい市暴力団排除条例(平成24年つくばみらい市条例第6号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(表示証の交付)

第5条 市長は、第3条第2項の規定による登録をしたときは、当該事業所等に対し、別に定めるつくばみらい市消防団応援の店表示証(以下「表示証」という。)を交付するものとする。

(表示証の掲示)

第6条 消防団応援の店は、次に掲げる方法により表示証を掲示し、又は掲載することができる。

(1) 事業所等における掲示

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、インターネットその他の方法による掲載

2 表示証は、その寸法と同一の縦横比で拡大し、又は縮小することができる。

(消防団応援の店の公表)

第7条 市長は、消防団応援の店の名称、所在地、優遇措置の内容その他必要な事項について、市のホームページにおいて公表することができる。

(変更等の届出等)

第8条 消防団応援の店は、登録の内容を変更しようとするとき、又は消防団応援の店の登録を廃止しようとするときは、つくばみらい市消防団応援の店登録(変更・廃止)(様式第2号)より市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、前条の規定による廃止の届出があったとき、偽りその他不正の手段により登録を受けたとき、又は消防団応援の店として適当でないと認めるときは、その登録を取り消すものとする。

2 前項の規定によりその登録を取り消された事業所等は、速やかに表示証を市長に返納しなければならない。

(団員カードの交付等)

第10条 市長は、消防団員に対し、別に定めるつくばみらい市消防団団員カード(以下「団員カード」という。)を交付するものとする。

2 団員カードの交付を受けた消防団員がその職を離れたときは、速やかに団員カードを市長に返納しなければならない。

(遵守事項等)

第11条 消防団員等は、消防団応援の店において優遇措置を受けようとするときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 消防団応援の店の指示に従い、団員カードを提示すること。

(2) 団員カードを他人に譲渡し、又は家族以外の者に貸与して使用しないこと。

(3) 定めのない優遇措置を強要する等の不当な行為をしないこと。

2 前項第2号の規定に反したこと又は団員カードを紛失したことにより、消防団応援の店に損害が生じたときの責任は、当該団員カードの所有者が負うものとし、市はその責めを負わない。

3 消防団応援の店は、違反行為(第1項各号に掲げる事項に反する行為をいう。)があったときは、その旨を市長に報告するものとする。

(庶務)

第12条 この告示に関する庶務は、防災課において処理する。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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つくばみらい市消防団応援の店事業実施要綱

令和8年3月27日 告示第61号

(令和8年4月1日施行)