○つくばみらい市乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月19日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項の規定に基づき、つくばみらい市立保育所において実施する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業は、つくばみらい市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年つくばみらい市条例第26号)第21条第3項に規定する余裕活用型乳児等通園支援事業により実施し、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の32に規定する時間を限度として、乳児等通園支援の提供を行うものとする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「児童」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の15に規定する乳児等支援給付認定を受けている児童とする。
(実施施設)
第4条 事業の実施施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
つくばみらい市立伊奈第1保育所 | つくばみらい市山王新田1253番地 |
つくばみらい市立伊奈第2保育所 | つくばみらい市小張4705番地 |
つくばみらい市立谷和原第1保育所 | つくばみらい市仁左衛門新田641番地 |
つくばみらい市立谷和原第2保育所 | つくばみらい市上小目600番地 |
(利用定員等)
第5条 事業の利用定員は、次の表のとおりとする。
実施施設名 | 利用可能年齢 | 特定保育施設の利用定員 | 事業の利用定員 (1月あたり) | |
うち事業の利用定員 (1時間あたり) | ||||
つくばみらい市立伊奈第1保育所 | 1~2歳 | 60人 | 280人 | |
2人 | ||||
つくばみらい市立伊奈第2保育所 | 80人 | 280人 | ||
2人 | ||||
つくばみらい市立谷和原第1保育所 | 80人 | 280人 | ||
2人 | ||||
つくばみらい市立谷和原第2保育所 | 0~2歳 | 110人 | 560人 | |
4人 | ||||
(利用時間及び休業日)
第6条 事業の利用時間及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間 午前9時から午後4時まで
(2) 休業日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日並びに市長が特に必要と認めた日
(利用の方法)
第7条 事業の利用を希望する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、実施施設に「こども誰でも通園制度総合支援システム」を通じて事前面談予約及び利用予約(以下「予約」という。)を行うものとする。
2 実施施設は、前項の予約があった場合は、利用定員の範囲内において当該児童の利用の可否を決定するものとする。ただし、事前面談を実施した結果、保育所の入所状況、職員配置及び事業所の機能等の正当な理由により事業の提供が困難である場合は、その具体的な理由とともに市長へ報告しなければならない。
(費用の負担)
第8条 事業を利用した児童の保護者は、次の表に定める費用を負担しなければならない。
区分 | 利用料 (児童1人1時間あたり) | 給食費 | おやつ代 |
生活保護世帯 | 0円 | 200円 | 午前 30円 午後 50円 |
所得割額77,101円未満世帯 | 100円 | ||
要支援家庭世帯 | 100円 | ||
その他世帯 | 300円 |
2 前項の費用は、利用日ごとに市へ納入するものとする。
(キャンセル等の取扱い)
第9条 利用に関するキャンセル等の取扱いについては、別に定めるとおりとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。