○つくばみらい市こどものための養育費確保に関する公正証書等作成費助成事業実施要綱

令和8年3月10日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、ひとり親の養育費に関する取決めを促すとともに、養育費の継続した履行確保を図るため、ひとり親に対して養育費に関する公正証書等作成費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者であって、現に子を扶養している者又は離婚協議中で離婚後に子を扶養する予定の者をいう。

(2) 養育費 民法(明治29年法律第89号)第766条第1項に規定する子の監護に要する費用をいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) つくばみらい市に住所を有すること。

(2) 養育費の取決めの対象となる子(以下「子」という。)を現に扶養しているひとり親又は離婚協議中であって離婚後に子を扶養する予定の者

(3) 養育費の取決めに関する公正証書、調停証書、審判書、判決書、和解調書等債務名義としての効力を有するもの(令和8年4月1日以後に作成されたものに限る。以下「養育費の取決めに関する文書」という。)を作成又は取得したこと。

(4) 養育費の取決めに関する文書を作成し、又は取得するための費用を負担したこと。

(5) 市税に滞納がないこと。

(6) 過去に同一の児童を対象として、他の自治体を含め、本要綱と同様の内容の助成金、補助金等の交付を受けていないこと又は交付される予定のないこと。

(対象費用及び助成金の額)

第4条 助成金の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、養育費の取決めに関する文書の作成又は取得に係る費用のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料(養育費の取決め以外の法律行為のみの手数料は除く。)

(2) 家庭裁判所に対する養育費請求調停の申立て及び夫婦関係調整調停(離婚)の申立て又は訴訟に要する収入印紙に係る費用(養育費請求及び離婚請求費用に限る。)

(3) 家庭裁判所又は公証役場に提出する戸籍謄本等の書類取得に係る費用(養育費に関連するものに限る。)

2 助成金の額は、対象者が負担した助成対象費用の全額と20,000円を比較して少ない方の額とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象費用を支出した日から起算して1年以内に、つくばみらい市公正証書等作成助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

(3) 助成対象費用の領収書等の写し

(4) 公正証書等文書の写し

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項第1号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときには、当該書類の提出を省略させることができる。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、つくばみらい市公正証書等作成費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付の取消し等)

第8条 市長は、第6条の規定により助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

2 第6条の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に助成金の交付を受けているときは、市長が指定する期日までに当該助成金を返還しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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つくばみらい市こどものための養育費確保に関する公正証書等作成費助成事業実施要綱

令和8年3月10日 告示第30号

(令和8年4月1日施行)