○つくばみらい市介護保険要介護等認定に係る主治医意見書を記載した医師に対する審査判定結果の情報提供に関する事務取扱要綱
令和8年2月24日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定又は要支援認定(以下「要介護等認定」という。)に係る主治医意見書を記載した医師(以下「主治医」という。)に対する介護認定審査会による審査判定結果の情報(以下「判定結果情報」という。)の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。
(提供対象者)
第2条 判定結果情報の提供を受けることができる者は、介護保険被保険者本人(以下「本人」という。)の要介護等認定に係る主治医として、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書又は介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書において、主治医に判定結果情報を提示することに関して本人の同意があるとき。
(2) 主治医から主治医意見書の「5.その他特記すべき事項」等に判定結果情報の提供を希望する旨の記載があるとき。
(提供する情報)
第3条 主治医に提供を行う判定結果情報は、次に掲げるとおりとする。
(1) 審査判定結果
(2) 要支援・要介護状態区分(法第27条第7項第1号(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)及び法第32条第6項第1号(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)規定する要支援・要介護状態区分をいう。)
(3) 認定有効期間
(4) 認定審査会意見(法第27条第5項第2号(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)及び法第32条第4項第2号(法第33条第4項、第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する認定審査会意見をいう。)
(情報の提供を受けた者の遵守事項)
第5条 判定結果情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 本人の同意がする場合を除き、提供を受けた判定結果情報を当該本人以外の者に知らせたり、又は提示したりしないこと。
(2) 本人の同意がある場合を除き、提供を受けた判定結果を複写し、又は複製しないこと。
(3) 提供を受けた判定結果情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(4) 提供を受けた判定結果情報を保有する必要がなくなったときには、速やかに当該判定結果情報を細断等適切な方法により廃棄すること。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
