○つくばみらい市火入れに関する規則

令和8年3月26日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、つくばみらい市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 森林法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の14日前までに、様式第1号による申請書2通に、次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現状並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、申請書に明示しなければならない。

(火入れの中止)

第3条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、又は火災警報、林野火災注意報若しくは林野火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。

2 火入責任者は、火入中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合又は強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、若しくは火災警報、林野火災注意報若しくは林野火災警報が発令された場合には、速やかに消火しなければならない。

(許可証の交付等)

第4条 市長は、火入れの許可をするときは、森林法第21条第1項の規定に基づき、火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した様式第2号による許可証(以下「火入許可証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、火入れの許可をすることが適当でないと認めるときは、様式第3号による通知書を申請者に送付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

つくばみらい市火入れに関する規則

令和8年3月26日 規則第21号

(令和8年3月26日施行)