○つくばみらい市乳児等通園支援事業設置認可等要綱

令和7年12月2日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)つくばみらい市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年つくばみらい市条例第26号。以下「条例」という。)その他関係法令(国の通知を含む。以下同じ。)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等について、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の設置認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業設置認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付しなければならない。

3 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、新たに乳児等通園支援事業の設置認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、法、条例その他関係法令によるもののほか、次に定めるところによるものとする。

(1) 児童数の推移及び地域の実態等を十分に勘案し、乳児等通園支援事業の実施が必要であると認められるものでなければならない。

(2) 市長は、前条に規定する申請に係る乳児等通園支援事業の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条第2項第1号の規定により本市が定める教育・保育提供区域をいう。以下この号において同じ。)における特定乳児等通園支援事業の利用定員の総数が、本市が定める子ども・子育て支援事業計画(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画をいう。以下「事業計画」という。)において定める当該教育・保育提供区域の特定乳児等通園支援事業の必要利用定員総数に既に達しているとき又は当該申請に係る乳児等通園支援事業の開始によってこれを超えることになると認めるとき、その他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に該当すると認めるときは、認可をしないことができる。

(3) 社会福法人及び学校法人(以下「社会福祉法人等」という。)から前条第1項の申請があった場合は、条例及びこの告示で定める基準に適合するか審査するほか、法第34条の15第3項第4号に掲げられた基準に照らして審査を行うものとする。

(4) 社会福祉法人等以外の者から前条第1項の申請があった場合は、条例及びこの告示で定める基準に適合するか審査するほか、法第34条の15第3項各号に掲げられた基準に照らして審査を行うものとする。

(認可等の場合における通知)

第4条 市長は、第2条第1項の規定による申請を受けた場合は、認可の適否について決定し、認可するときは乳児等通園支援事業設置認可書(様式第2号)を、認可しないときは乳児等通園支援事業設置認可不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(乳児等通園支援事業の休廃止又は認可内容の変更)

第5条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者が当該事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第4号)に、関係書類を添えて休止又は廃止しようとする日の1か月前までに市長に提出しなければならない。

2 乳児等通園支援事業の認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更する場合は、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第5号)に、関係書類を添えてあらかじめ市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請を受けた場合は、地域の保育の実情を勘案し、承認するときは乳児等通園支援事業休止(廃止)承認書(様式第6号)を、承認しないときは乳児等通園支援事業休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)を、当該申請をした者に交付するものとする。

4 市長は、第2項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に受理書(様式第8号)を交付するものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布日から施行する。

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つくばみらい市乳児等通園支援事業設置認可等要綱

令和7年12月2日 告示第150号

(令和7年12月2日施行)