○つくばみらい市が発注する週休2日制促進工事の実施要領

令和7年11月13日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この要領は、建設業界における担い手確保のための取組の一環として、休暇の拡大を促進するために実施する週休2日制の工事(以下「週休2日制促進工事」という。)の発注等をするため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 週休2日制 次条に規定する完全週休2日制又は4週8休制いずれかの形式による施工をいう。

(2) 現場閉所日 あらかじめ定めた現場の休工日(予定外の休工日を除く。)をいう。

(3) 現場 工事目的物を設置する場所(工場製作としての現場を除く。)をいう。

(4) 休工日 通行規制に伴う交通誘導作業、現場の安全確認のための見回りその他現場管理に必要な作業を除き、下請企業等も含め終日一切の現場作業(現場事務所での事務作業を含む。)を行わない日をいう。

(5) 経費補正等基準 週休2日制での施工を設計図書に位置付けて施工する場合に適用する積算基準をいう。

(形式)

第3条 工事の形式は、次のとおりとする。

(1) 完全週休2日制

 対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間とする。ただし、工場製作のみの期間、工事全体を一時中止とした期間及び夏季・年末年始休暇期間を除く。

 現場閉所対象日

対象期間における全ての土曜日及び日曜日とする。ただし、受注者の都合により、土曜日又は日曜日に工事等を行おうとする場合は、事前に監督職員と協議の上、振替現場閉所日を設定するものとする。また、振替現場閉所日は、同一週内において設けることを原則とするが、土曜日の振替現場閉所日は翌週内に設けることも可とする。

(2) 4週8休制

 対象期間

前号アに同じ

 現場閉所対象日

対象期間の月単位で28.5パーセント(7分の2)の現場閉所日とする。(月とは、対象期間内の月の最初の日曜日から、最後の日曜日が属する週の土曜日までをいう。)ただし、受注者の都合により、第6条に基づき設定した現場閉所日に工事等を行おうとする場合は、受注者は、事前に監督職員と協議の上、振替現場閉所日を設定するものとする。また、振替現場閉所日は、現場閉所日と同じ月単位の範囲内で設けることを原則とするが、月単位の最終週にあっては、翌月の第一週内に設けることも可とする。

(週休2日促進工事の対象)

第4条 次の各号のいずれかに該当する工事は対象外とする。

(1) 現場作業を行う期間が1か月未満となることが想定される工事

(2) 緊急対応のための工事

(3) 工程や完成時期に制約のある工事

(4) 経費補正等基準が定められていない工事

(5) 事業等の性質上、完全週休2日制での施工に伴う工事費の増が認められない工事(災害復旧工事等)

(6) その他、週休2日促進工事に適さないと発注者が判断する工事

(週休2日促進工事の発注方式)

第5条 週休2日促進工事は、発注者が、週休2日制促進工事の実施を指定する方式(以下「発注者指定型」という。)により発注するものとする。

2 発注に際しては、特記仕様書に発注者指定型である旨明示するものとする。

3 契約後、受注者の希望に基づき、完全週休2日制又は4週8休制のいずれかの形式を受発注者協議により決定するものとする。ただし、形式決定後の変更はできないものとする。

4 発注時の予定価格算定に当たっては、補正係数を労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費率及び現場管理費率に乗じて経費補正等を行うものとする。

(実施工程の作成)

第6条 受注者は、速やかに週休2日制で施工するための実施工程を立て、監督職員と協議するものとする。

2 前条に定める受発注者協議の結果、完全週休2日制を適用する場合は、現場閉所日を対象期間の土曜日、日曜日に設定するものとし、4週8休制を適用する場合は、対象期間の月単位で28.5パーセント(7分の2)の現場閉所日を設定するものとする。

(工期の延長)

第7条 受注者は、前条に基づき実施工程を定めた結果、契約工期内に工事を完成できないことが判明した場合は、工事請負契約約款第23条の規定による工期の延長変更を請求することができる。

(受注者の取組事項)

第8条 受注者は、週休2日制による施工について、下請企業等の理解を得た上で実施するものとし、別記様式により作成した関係者確認書の写しを工事着手日までに監督職員に提出するものとする。

2 一般土木工事の受注者は、土木工事保安対策技術指針に基づき設置する標示板(工事中看板)及び工事説明看板に、週休2日制で施工することを標示するものとする。

3 受注者は、次に掲げる書類等を監督職員に対し提示し、現場閉所の実績について確認を受けるものとし、工事完成通知書の提出までに、全ての現場閉所実績について確認を受けるものとする。

(1) 工事現場の労働者の勤務状況が分かる書類(月間・週間工程表、作業日報等)

(2) 下請企業等の労働者の場合は、当該工事における当該下請企業の作業期間及び内容等が分かる書類(作業日報等)

(3) 月単位で現場閉所日の割合が把握できる書類(現場閉所日を集計した資料等)

(発注者の配慮)

第9条 発注者は、受注者が週休2日制による工事を円滑に実施できるよう、次に掲げる事項に配慮するものとする。

(1) 第6条で定める実施工程による工事実施を妨げるような指示等を行わないこと。

(2) 第7条で定める受注者からの工期の延長変更の請求に対して柔軟に対応すること。

(3) 受注者からの協議等にはできる限り速やかに対応すること。

(工事成績評定等)

第10条 発注者は、週休2日促進工事を通じ実施された休暇拡大に向けた受注者の取組について、別に定める基準により工事成績評定において評価するものとする。

この要領は、令和8年4月1日から施行する。

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つくばみらい市が発注する週休2日制促進工事の実施要領

令和7年11月13日 告示第143号

(令和8年4月1日施行)