○つくばみらい市みらいアンバサダー設置要綱
令和7年10月29日
告示第135号
(設置)
第1条 つくばみらい市の魅力を市内外に広く情報発信し、本市産の農産物等のイメージアップ及びブランド化をサポートするとともに、食を通じて農産物の消費拡大を促進することを目的として、つくばみらい市みらいアンバサダー(以下「アンバサダー」という。)を置く。
(活動の内容)
第2条 アンバサダーの活動は、次に掲げる活動をするものとする。
(1) インターネット又は雑誌等の各種広報媒体を活用した本市産の農産物(以下「市産農産物」という。)等の情報発信
(2) 食に携わる周囲の関係者に対する市産農産物等のPR
(3) 市産農産物等の活用及びレシピ紹介等によるPR
(4) 各種イベントへの参加及び当該イベントにおける市産農産物等の積極的な活用
(5) 市産農産物等のブランド化、イメージアップ並びに品質向上に対する意見及び提言
(6) 市産農産物等の調理方法の提案
(7) 市産農産物を活用した加工品等の研究開発
(8) 市内グルメ等の情報発信
(9) その他本市が取り組む食と農に関する事業への協力
(委嘱)
第3条 アンバサダーは、次に掲げる者のうち、知名度及び情報発信力が高く、本市に対する愛着並びに地域活性化に関する熱意を有し、本市のPRその他の活動に貢献していると認める者の中から市長が委嘱する。
(1) 食又は農の分野において活動し、前条の活動に取り組むことで本市の地域振興に寄与すると認められる者
(2) その他市長がアンバサダーとして適当と認める者
(任期)
第4条 アンバサダーの任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中で委嘱されたアンバサダーの任期は、委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
2 任期満了日前1箇月以内に辞退の申出がない場合は、自動更新するものとする。
(解職)
第5条 市長は、アンバサダーが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委嘱を解くことができる。
(1) 法令等に関する行為があったとき。
(2) 公序良俗に反する行為があったとき。
(3) 職務遂行に支障があるとき。
(4) 本市のイメージを損なう行為があったとき。
(5) 第三者を誹謗中傷する行為があったとき。
(6) 辞退の申出があったとき。
(7) その他市長がアンバサダーとしてふさわしくないと判断したとき。
(謝礼等)
第6条 アンバサダーへの謝礼等は支給しない。ただし、市長からの依頼により行う活動で特に必要と認める場合は、予算の範囲内で謝礼を支給することができる。
(経費)
第7条 市長は、アンバサダーの職務遂行のため必要と認める経費については、予算の範囲内で支給することが出来る。
2 市長は、次に掲げるものをアンバサダーに提供することが出来る。
(1) アンバサダーとしての名刺
(2) 市の広報物その他刊行物
(3) 第2条の活動に必要な食材、諸材料等
(4) その他市長が必要と認める物
(守秘義務)
第8条 アンバサダーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 アンバサダーに関する事務は、市民経済部産業経済課において処理する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。