○つくばみらい市シニア世代生活応援事業実施要綱

令和7年10月1日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けている65歳以上の高齢者の生活支援を図るため、市と社会福祉みらい貢献活動に係る包括連携協定を締結する株式会社カスミとの連携による社会貢献活動として、株式会社カスミが発行する商品券(以下「商品券」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 商品券の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、令和7年10月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に登録されている者で、令和8年3月31日までに65歳に達する者とする。

2 対象者が基準日以降に死亡した場合は、生計を一にしていた親族(以下「代理者」という。)に交付できるものとする。

3 前項の代理者がいない場合は、商品券は交付しないものとする。

(交付金額)

第3条 対象者に交付する商品券の額は、1人につき2,500円分とする。

2 商品券の額面は、1,000円が2枚、500円が1枚とする。

3 商品券の交付は、対象者1人につき、1回限りとし、再発行は行わないものとする。

(交付方法)

第4条 市長は、対象者からの申請によらず、市の住民基本台帳を確認の上、郵送の方法その他市長が認める方法により、商品券の交付を行うものとする。

2 前項の規定により交付した商品券が宛先不明、受取拒否等により返戻された場合において、当該対象者に対する連絡等に努めたにもかかわらず交付ができなかったときは、当該交付を辞退したものとみなす。

(免責)

第5条 市は、対象者に交付した後の商品券に汚損、破損、滅失又は盗難等の損害が生じてもその損害を賠償する責めを負わない。

(不正利得の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により商品券の交付を受けた者があるときは、既に交付を行った商品券の返還を求めることができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第5条及び第6条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

つくばみらい市シニア世代生活応援事業実施要綱

令和7年10月1日 告示第130号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
令和7年10月1日 告示第130号