○つくばみらい市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第66号の3

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として実施する妊婦のための支援給付事業について、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法及び府令の例による。

(支給対象者)

第3条 妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とし、その対象者は、第5条の規定による申請時及び第6条の規定による届出時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する市の住民基本台帳に登録されている者を対象とする。

(妊婦支援給付金の支給)

第4条 妊婦支援給付金のうち、妊婦支援給付金(1回目)については、次条の規定による妊婦給付認定後に5万円を、妊婦支援給付金(2回目)については、第6条の規定による届出により確認できた胎児の数に5万円を乗じた額を支給する。

2 次条の規定による認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が当該認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が本市から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。

3 妊婦支援給付金の支給は、妊婦給付認定者が指定する銀行その他金融機関の預金又は貯金口座への振込みの方法によるものとする。ただし、妊婦給付認定者から他の方法を希望する旨の申出があった場合であって、市長が当該申出に相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(支援給付資格者の認定)

第5条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者は、つくばみらい市妊婦給付認定兼妊婦支援給付金(1回目)申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、医療機関で胎児の心拍が確認された日を起算日として2年以内に市長に提出し、妊婦支援給付金を受ける資格を有することについての認定を受けなければならない。

(1) 本人確認書類

(2) 振込口座が分かる書類

(3) 個人番号が分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(胎児の数の届出)

第6条 妊婦給付認定者は、つくばみらい市胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金(2回目)支給申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、出産予定日の8週間前の日(妊娠が継続できず流産等をした場合については、流産等をしたことが医療機関等において確認された日)を起算日として2年以内に市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類

(2) 振込口座が分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(妊婦支援給付金の支給の決定等)

第7条 市長は、第5条に規定する申請又は前条に規定する届出があったときは、その内容を審査し、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金の支給の可否を決定し、つくばみらい市妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)又はつくばみらい市妊婦給認定申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(申請又は届出に不備があった場合等の取扱い)

第8条 市長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書又は届出書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書又は届出書の補正が行われないときその他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(妊婦支援給付金の返還)

第9条 市長は、妊婦支援給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、妊婦支援給付金の支給を取り消し、既に支給した妊婦支援給付金を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けたとき。

(2) この告示に違反したとき。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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つくばみらい市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第66号の3

(令和7年4月1日施行)