○つくばみらい市デジタルライフ応援事業実施要綱

令和7年9月26日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けた者の負担軽減と消費喚起を図るため、19歳から64歳の者に対し、デジタルギフトを支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、デジタルギフトとは、市長が別に定めるデジタルポイント等をいう。

(対象者)

第3条 デジタルギフトを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、令和7年10月1日時点でつくばみらい市に住所を有し、昭和36年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた者とする。

(申請方法及びデジタルギフトの額)

第4条 デジタルギフトの申請は、オンライン申請によるものとし、対象者1人につき1回限り2,500円相当のデジタルギフトを支給する。

2 デジタルギフトの申請及び支給方法は、市長が別に定める。

(不正利得の返還)

第5条 市長は、偽りその他不正の手段によりデジタルギフトを受けた者があるときは、既に受けたデジタルギフト相当額の支払の返還を求めるものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

つくばみらい市デジタルライフ応援事業実施要綱

令和7年9月26日 告示第125号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第3節 その他
沿革情報
令和7年9月26日 告示第125号