○つくばみらい市市制施行20周年記念事業検討委員会設置要綱
令和7年8月5日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市市制施行20周年記念事業(以下「20周年記念事業」という。)を円滑に実施するにあたり、市と市民等が20周年記念事業について意見や情報の交換を行うつくばみらい市市制施行20周年記念事業検討委員会(以下「検討委員会」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次の事項について意見や情報の交換を行う。
(1) 20周年記念事業の実施に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会の委員の人数は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 市内有識者
(3) 関係団体の代表者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から20周年記念事業が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選とし、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、検討委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員は、やむを得ず会議を欠席する場合は、あらかじめ委員長に届けることにより、会議を欠席することができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者又は有識者(以下「関係者等」という。)の出席を求めてその意見若しくは説明を聴取し、又は関係者等から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、秘書広報課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年8月5日から施行する。