○つくばみらい市要支援児童の居場所事業実施要綱

令和7年6月26日

告示第103号

(目的)

第1条 この告示は、養育環境等に課題を抱える児童が安心して過ごせる居場所を確保し、児童の情緒の安定、基本的生活習慣の改善及び基礎学力の補充等のための支援を行うつくばみらい市要支援児童の居場所事業(以下「事業」という。)を実施することにより、もって児童の最善の利益の保障と健全な育成を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、つくばみらい市とし、運営については法人等(以下「運営法人」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。

2 運営法人は、次に掲げる要件を満たしている者とする。

(1) 事業の趣旨を十分に理解していること。

(2) 児童福祉、青少年の自立支援、健全育成等について活動実績があり、必要な支援を提供できること。

(3) 学校等の関係機関又は地域で活動している団体及びNPO法人等と連携・協力し、効果的な支援を提供できること。

(対象児童)

第3条 事業の対象児童は、市内に住所を有する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童(以下「児童」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 食事、衣服又は生活環境等について、不適切な養育状態にある児童及び養育環境に関して課題のある主に学齢期以降の児童

(2) 家庭のみならず、不登校の児童や学校生活になじめない児童等、家庭以外にも居場所のない主に学齢期以降の児童

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が支援を行うことが適切であると認めた者

(事業内容)

第4条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 安全・安心な居場所の提供

(2) 生活習慣の形成

(3) 学習の支援

(4) 食事の提供

(5) 課外活動の提供

(6) 学校、医療機関及び地域団体等の関係機関との連携

(7) 事業の利用を希望する対象児童の保護者(以下「保護者」という。)への情報提供及び相談支援

(8) 送迎支援

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援

(実施場所)

第5条 事業の実施場所は、市長が別に定めるものとする。

(開所日時)

第6条 開所日は月1日以上とし、開所時間は学校の下校時からおおむね午後7時までとする。

(利用申込み)

第7条 保護者は、つくばみらい市要支援児童の居場所事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第8条 市長は、前条の利用申込書の提出を受けたときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、つくばみらい市要支援児童の居場所事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

(利用料等)

第9条 事業の利用料は無料とする。ただし、事業を実施するために必要な経費の一部を事業の利用を承認された児童の保護者(以下「利用児童の保護者」という。)から徴収することができる。

(利用期間)

第10条 事業の利用期間は、特に期限を付した場合を除き、事業の利用承認の決定をした日からその日の属する年度の末日とする。

2 利用期間満了後も引き続き事業の利用を希望する場合には、前項の利用期間の末日までに、第7条の規定による申込みをしなければならないものとする。

(利用決定の取消し)

第11条 市長は、利用を承認された児童が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 他の利用を承認された児童の利用に支障を来すおそれがあるとき。

(2) その他市長が利用継続が困難であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用の取消しを決定したときは、つくばみらい市要支援児童の居場所事業利用取消決定通知書(様式第3号)により、利用児童の保護者に通知するものとする。

(利用の辞退)

第12条 利用児童の保護者は、転出等その他やむを得ない理由で事業を利用できなくなったときは、つくばみらい市要支援児童の居場所事業利用辞退申出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(守秘義務)

第13条 運営法人は、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この場合において、事業終了後も同様とする。

(実績報告)

第14条 運営法人は、毎月の利用状況等を、翌月10日までに、つくばみらい市要支援児童の居場所事業実績報告書(様式第5号)により市長に提出するものとする。

2 運営法人は、年度終了後に事業実績報告書を作成し、速やかに市長に提出するものとする。ただし、年度途中に委託契約が終了した場合は、委託契約終了後に事業実績報告書を作成し、速やかに市長に提出するものとする。

(安全管理)

第15条 運営法人は、事業の実施において、危険を防止する措置を講じるとともに、事件、事故及び災害が発生した場合は、速やかにつくばみらい市要支援児童の居場所事業事故報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年7月1日から施行する。

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つくばみらい市要支援児童の居場所事業実施要綱

令和7年6月26日 告示第103号

(令和7年7月1日施行)