○つくばみらい市防犯灯設置要綱

令和7年6月25日

告示第102号

つくばみらい市防犯灯設置要綱(平成18年つくばみらい市告示第93号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、夜間における歩行者等の安全確保と犯罪の防止を図るため、防犯灯の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「防犯灯」とは、夜間における歩行者等の安全確保と犯罪の防止を図るための夜間照明灯(公園その他の公共施設地内に設置された電灯及び交通安全施設としての道路照明灯を除く。)で、LED照明灯をいう。

(設置基準)

第3条 防犯灯は、次の各号いずれにも該当する場合に予算の範囲内で設置することができる。ただし、防犯上等の観点から市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 次のいずれかに該当する道路であること。

 多数の住民が利用する公道

 一端が公道に接続する私道で、多数の住民が通り抜けできる私道

 一端が公道に接続する私道で、袋路状の私道(当該私道に接する土地に3戸以上の住宅がある場合に限る。)

(2) 犯罪、事故等が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場所であること。

(3) 次のいずれかに該当する区域においては、既存の防犯灯その他の照明設備からおおむね30メートル以上離れていることとし、それ以外の区域ではおおむね60メートル以上離れていること。

 市街化区域

 市街化調整区域にあって区域指定された区域

 交通量が多く、夜間における歩行者等の安全確保が必要な場所

 原則通学路に指定され、児童及び生徒の安全確保が必要な場所

(4) 防犯灯を設置しようとする位置に隣接する民家又は農地等で防犯灯の照明による影響を及ぼすおそれがある場合にあっては、その土地の所有者等の同意が得られていること。

(設置方法)

第4条 防犯灯は、原則として東京電力パワーグリッド株式会社又は東日本電信電話株式会社が管理する電柱に共架する。ただし、共架できる電柱がない等の理由によりやむを得ない場合は、市指定の鋼管ポール等を使用して設置することができる。

(申請書の提出)

第5条 防犯灯の設置を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により申請しなければならない。

(1) 防犯灯の設置申請場所に行政区がある場合には、行政区の代表者を介して次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

 つくばみらい市防犯灯設置申請書(様式第1号)

 防犯灯の設置申請場所を明示した位置図

 土地使用承諾書(様式第2号)(防犯灯の設置申請場所が私有地の場合に限る。)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 防犯灯の設置申請場所に行政区がない場合には、防犯灯の設置申請場所周辺における住民の同意を得た上で、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

 つくばみらい市防犯灯設置申請書(行政区以外)(様式第3号)

 防犯灯の設置申請場所を明示した位置図

 土地使用承諾書(様式第2号)(防犯灯の設置申請場所が私有地の場合に限る。)

 その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、設置の可否を決定したときは、つくばみらい市防犯灯設置可否決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の決定に際して、必要な条件を付することができる。

(維持管理等)

第6条 防犯灯の設置及び維持管理(防犯灯の修理及び交換並びに電気料の支払をいう。)に要する費用は、市が負担する。ただし、故意又は過失により防犯灯を損傷し、又は滅失させた者があるときは、その者の負担においてこれを原状に復旧しなければならない。

2 市長は、防犯灯を設置したときは、柱の適当な部分に管理プレートを掲示し、防犯灯管理台帳に記録しなければならない。

3 申請者は、防犯灯周囲の樹木の枝打ち等を行い、防犯灯の効果が常に良好な状態で維持されるよう努めるものとする。

(移設)

第7条 市が管理する防犯灯の移設を希望する者は、市と協議の上、市長の承認を得て、当該移設を希望する者の費用負担により移設を行うことができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、市が当該移設を行うものとする。

(撤去)

第8条 市長は、設置した防犯灯が第3条各号の規定に該当しなくなったと認めるときは、当該防犯灯を撤去するものとする。

(移管)

第9条 個人、自治会、行政区その他市以外の者が、この告示の趣旨に準じて設置した防犯灯を市に移管しようとするときは、防犯灯移管申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 防犯灯の設置場所を明示した位置図

(2) 電気の需給契約の内容が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請に係る防犯灯が、夜間における歩行者等の安全確保と犯罪の防止を図るものであり、かつ、この告示の規定により設置された防犯灯と同等の基準により設置されたものであると認めるときは、当該防犯灯の移管を受けることができる。

3 前項の規定により移管の可否を決定したときは、つくばみらい市防犯灯移管決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、防犯灯の設置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年7月1日から施行する。

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つくばみらい市防犯灯設置要綱

令和7年6月25日 告示第102号

(令和7年7月1日施行)