○つくばみらい市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱
令和7年4月15日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症により行方不明になる可能性のある高齢者及びこれに準ずる者(以下「認知症高齢者等」という。)及びその家族が安心して暮らし続けることができる環境の整備を図るため、認知症高齢者等が日常生活に起因する偶然の事故により、他人の身体又は財産に損害を与えたこと等により、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償を行う保険に加入するつくばみらい市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者は、つくばみらい市認知症高齢者等見守りQRコード活用事業実施要綱(令和4年つくばみらい市告示第117号)第7条に規定する利用者(以下「対象者」という。)とする。
(被保険者及び保険契約者)
第3条 事業による保険の被保険者(以下「被保険者」という。)は前条の対象者とする。
2 事業による保険の保険契約者は市とし、市が保険料を支払うものとする。
(補償の範囲)
第4条 事業による補償の範囲は、市が締結した保険契約に適用される約款及び特約条項で規定される範囲とする。
(保険金の請求)
第5条 保険金の請求事由が生じたときは、被保険者又はその家族等は、速やかに保険会社に連絡し保険金の請求に必要な手続を行うものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。