○(仮称)みらい平地区新設中学校開校準備委員会要綱

令和7年2月19日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 (仮称)みらい平地区新設中学校(以下「新設校」という。)の開校に向けて、その準備を円滑に推進するため、(仮称)みらい平地区新設中学校開校準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 新設校の校名等に関すること

(2) 新設校の教育課程等に関すること

(3) 新設校の学校生活等に関すること

(4) 新設校のPTA設立に関すること

(5) その他新設校に関すること

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げるものをもって組織し、教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) つくばみらい市立小学校及び中学校の教職員

(2) つくばみらい市立小学校及び中学校の保護者代表

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、新設校の開校までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(検討部会)

第7条 第2条に定める検討事項について調査及び検討し、原案を作成するため、委員会に検討部会を置く。

2 検討部会の名称、部会員、検討事項等は、別表のとおりとする。

3 部会員は、委員長が指名する。

4 検討部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選よりこれを定める。

5 部会長は、検討部会を代表し、検討部会で作成した原案を委員会に報告する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校総務課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、令和7年3月1日から施行する。

別表(第7条関係)

検討部会名

部会員構成

検討事項

校名等検討部会

教職員

保護者代表

学校名

校章

校歌

制服、体操服 等

教育課程等検討部会

教職員

教育課程編成

学校行事(入校式を含む)

備品 等

学校生活等検討部会

教職員

校則

部活動

通学方法 等

PTA設立検討部会

保護者代表

PTA(組織、規約、役員選考) 等

(仮称)みらい平地区新設中学校開校準備委員会要綱

令和7年2月19日 教育委員会告示第1号

(令和7年3月1日施行)