○(仮称)みらい平地区新設中学校開校準備委員会要綱
令和7年2月19日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 (仮称)みらい平地区新設中学校(以下「新設校」という。)の開校に向けて、その準備を円滑に推進するため、(仮称)みらい平地区新設中学校開校準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 新設校の校名等に関すること
(2) 新設校の教育課程等に関すること
(3) 新設校の学校生活等に関すること
(4) 新設校のPTA設立に関すること
(5) その他新設校に関すること
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げるものをもって組織し、教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) つくばみらい市立小学校及び中学校の教職員
(2) つくばみらい市立小学校及び中学校の保護者代表
(3) 学識経験を有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、新設校の開校までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(検討部会)
第7条 第2条に定める検討事項について調査及び検討し、原案を作成するため、委員会に検討部会を置く。
2 検討部会の名称、部会員、検討事項等は、別表のとおりとする。
3 部会員は、委員長が指名する。
4 検討部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選よりこれを定める。
5 部会長は、検討部会を代表し、検討部会で作成した原案を委員会に報告する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校総務課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和7年3月1日から施行する。
別表(第7条関係)
検討部会名 | 部会員構成 | 検討事項 |
校名等検討部会 | 教職員 保護者代表 | 学校名 校章 校歌 制服、体操服 等 |
教育課程等検討部会 | 教職員 | 教育課程編成 学校行事(入校式を含む) 備品 等 |
学校生活等検討部会 | 教職員 | 校則 部活動 通学方法 等 |
PTA設立検討部会 | 保護者代表 | PTA(組織、規約、役員選考) 等 |