○つくばみらい市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第60号
つくばみらい市子育て世帯訪問支援事業実施要綱(令和3年つくばみらい市告示第151号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業として、家事及び育児等に不安や負担を抱える子育て世帯又は妊産婦若しくはヤングケアラー等がいる世帯に家事及び育児等を支援する者(以下「訪問支援員」という。)を派遣することで、当該世帯の家庭環境及び養育環境を整え、虐待のおそれ等の高まりを防ぐことを目的とするつくばみらい市子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、つくばみらい市とする。ただし、事業を効果的に実施するため、社会福祉法人、特定非営利活動法人又はその他市長が認める民間事業者であって適切な事業運営が確保できると認めたものに事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、市内に住民登録を有するとともに、現に居住する者であって、次の各号のいずれかに該当すると市長が認めるものとする。
(1) 妊婦又は生後1歳未満の乳児がいる者で、育児や家事支援が必要と認められるもの
(2) 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる18歳未満の児童(以下「児童」という。)を養育する当該保護者
(3) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(4) その他事業の目的に鑑み、市長が特に支援が必要と認める者。この場合において、支援を要するヤングケアラー等を含む。
(支援の内容)
第4条 訪問支援員が実施する支援(以下「訪問支援」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 家事に関する支援
ア 食事の準備及び後片付け
イ 衣類の洗濯
ウ 居室等の掃除及び整理
エ 生活必需品の購入
オ その他日常的に行う必要がある家事等
(2) 育児に関する支援
ア 調乳の準備及び後片付け
イ おむつ交換及び後片付け
ウ 沐浴、沐浴の準備、介助及び後片付け
エ 適切な育児環境の整備
オ その他日常的に行う必要がある育児等
(訪問支援の回数等)
第5条 訪問支援の回数及び1回当たりの利用時間数は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1項第1号に該当する対象者 母子健康手帳交付日から出産後1年以内に48回、1週につき1日2回を限度とし、1回につき2時間以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情があると市長が認めた場合は、訪問支援の回数及び1回あたりの利用時間数に制限なく事業を利用することができる。
(訪問支援を実施する日、時間及び場所)
第6条 訪問支援を実施する日は、原則として次に掲げる日を除いた日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 訪問支援を実施する時間は、原則として午前8時30分から午後5時までの間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、訪問支援員を派遣する事業者(以下「受託事業所」という。)が訪問支援を実施できる場合には、訪問支援を実施することができるものとする。
4 訪問支援を実施する場所は、対象者の現に居住している住居とする。ただし、第4条第1号エに規定する生活必需品の購入については、この限りでない。
(訪問支援員)
第7条 訪問支援員は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 訪問支援を適切に実行する能力を有する者
(2) 市長が必要と認める研修を修了した者
(3) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
エ その他児童の福祉に関し、著しく不適当な行為をした者
2 訪問支援員は、訪問支援を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、利用者に提示しなければならない。
(利用の申請等)
第8条 事業を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、つくばみらい市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(訪問支援を利用する日時等の調整)
第10条 前条の規定により訪問支援の利用を承認された者(以下「利用者」という。)は、受託事業者に連絡し、利用を予約するものとする。
2 前項の規定により連絡を受けた受託事業者は、利用者と訪問支援の利用について調整し、速やかに訪問支援の提供の可否を利用者に連絡するものとする。
3 前項の規定による調整に当たり、受託事業者は、利用者に訪問支援の内容、利用負担額、取消料その他の必要な事項について説明しなければならない。
4 利用者は、訪問支援の利用を取り消す場合には、当該利用日の前日(その日が休日にあたるときは、その日前において最も近い休日でない日)の午後5時までに受託事業者に連絡しなければならない。
(訪問支援の実施)
第11条 訪問支援員は、利用者が提示するつくばみらい市子育て世帯訪問支援事業利用管理表(様式第5号。以下「利用管理表」という。)により、利用者の氏名、住所、世帯区分、利用回数及び有効期間を確認した上で支援を実施するものとする。
2 訪問支援員は、訪問支援実施後、利用管理表に利用日及び利用時間を記入するとともに、署名し、又は押印しなければならない。
3 利用者は、訪問支援を受けた後、訪問支援員が提示するつくばみらい市子育て世帯訪問支援事業実施報告書(様式第6号。以下「実施報告書」という。)の利用日、利用時間及びサービス内容を確認するとともに、署名し、又は押印しなければならない。
(1) 事業の対象者でなくなった場合
(2) 偽りその他不正の手段により訪問支援の利用の承認を受けた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を利用させることが適切でないと認めた場合
(費用負担等)
第13条 利用者は、別表に規定する利用者負担額を負担しなければならない。
2 前項の利用者負担額は、事業の利用1回につき、1時間当たりの費用に利用時間を乗じて得た額と1回当たりの費用の額を合算した額とする。
3 利用者は、訪問支援員が生活必需品の購入その他の支援に当たり移動のための交通費等を要する場合は、当該交通費等の実費相当額を支払わなければならない。
4 利用者は、前3項に規定する費用について、受託事業者に直接支払わなければならない。
(費用の減額又は免除)
第14条 市長は、利用者が災害等により前条に規定する利用者負担額を納付することが困難であると認めるときは、当該利用者負担額を減額し、又は免除することができるものとする。
(実績報告)
第15条 受託事業者は、毎月の訪問支援の実施報告書を翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(受託事業者の遵守事項)
第17条 受託事業者及び訪問支援員は、事業を行うに当たり、訪問した家庭の世帯員の人格を尊重するとともに、当該家庭に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。事業の終了後においても同様とする。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(つくばみらい市産前産後家事代行等サポート事業実施要綱の廃止)
3 つくばみらい市産前産後家事代行等サポート事業実施要綱は(令和3年つくばみらい市告示第152号)は廃止する。
別表(第13条関係)
世帯区分 | 利用者負担額 | |
1時間当たり | 1回当たり | |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
市民税所得割額77,101円未満の世帯 | 年間48時間まで 0円 | 年間48時間まで 0円 |
年間48時間越 600円 | 年間48時間越 370円 | |
その他の世帯 | 1,500円 | 930円 |
備考
市民税の額は、事業を申請する日の前年(1月から6月までの利用については、前々年)の所得に対するものとする。