○つくばみらい市地域開発アドバイザー設置要綱

令和7年3月31日

告示第57号

(設置)

第1条 つくばみらい市における地域開発を推進するため、ワープステーション江戸を含めた歴史公園周辺の開発構想の推進に関することについて、専門的な立場から助言・提言を得るため、地域開発アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(職務)

第2条 アドバイザーの職務は、市長の求めに応じて、専門的な立場から適宜、助言・提言を行うこととする。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、高い識見と経験を有する者の中から市長が委嘱する。

2 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(謝礼)

第4条 アドバイザーには、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。

(守秘義務)

第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第6条 アドバイザーに関する事務は、都市建設部プロジェクト推進課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市地域開発アドバイザー設置要綱

令和7年3月31日 告示第57号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和7年3月31日 告示第57号