○つくばみらい市立間宮林蔵記念館名誉館長の称号に関する要綱
令和7年3月31日
告示第53号
(目的)
第1条 この告示は、つくばみらい市立間宮林蔵記念館(以下「記念館」という。)の発展に特に功績があった者に対して称号を授与し、その功績をたたえることにより、記念館の発展並びに本市の歴史及び文化の振興に寄与することを目的とする。
(称号)
第2条 称号は、つくばみらい市立間宮林蔵記念館名誉館長(以下「名誉館長」という。)とする。
(称号の授与)
第3条 市長は、記念館の発展並びに本市の歴史及び文化の振興に顕著な貢献をなし、その功績が著しい者に対し、称号を授与することができる。
2 称号の授与は、つくばみらい市立間宮林蔵記念館名誉館長称号授与書(別記様式)により行うものとする。
(協力依頼)
第4条 市長は、次に掲げる事項について、名誉館長に協力を求めることができる。
(1) 記念館の事業の充実のため、助言すること。
(2) 記念館が実施する広報等に、名誉館長としての呼称を使用すること。
(3) その他市長が特に必要と認める事項
(謝礼)
第5条 前条の協力依頼に対する対価は、無償とする。
(称号の取消し)
第6条 市長は、名誉館長が次のいずれかに該当するときは、当該称号を取り消すことができる。
(1) 市の名誉又は信用を害する行為があったとき。
(2) 本人から称号を返上する旨の申出があったとき。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。